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神奈川県生活福祉資金貸付制度、特例貸付「総合支援資金」追加再延長受付開始!手続き方法

神奈川県生活福祉資金貸付制度「総合支援資金」再延長受付開始!手続き方法

神奈川県生活福祉資金貸付制度「総合支援資金」再延長受付開始!手続き方法

特例貸付「総合支援資金」

追加再延長受付開始!手続き方法

2021年2月4日発表!新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について、緊急事態宣言延長に伴い総合支援資金の追加をおこないます。

最大200万円まで無利子無担保保証人無で借りられます

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお悩みの方に無利子で最大200万円の貸付を実施します。総合支援資金をすでに借り入れている方も3か月(最大60万円)の追加融資が受けられます!

受け付け締め切りは令和3年3月31日までです 

 

 

200万円の内訳
世帯人数2人以上かつ緊急小口資金、総合支援資金(延長含む)、総合支援資金の再貸付をした場合最大で200万円までの融資が受けられます

★受付期間が令和3年3月末までに延長されました。

総合支援資金の再貸付が行われることになりました

★返済免除条件も加わりました

緊急小口資金:借受人及び世帯主が、令和3年度または令和4年度の住民非課税が確認できれば一括免除を行うことができる。総合支援資金の免除については現在検討中です

1 相談・お問合せ
相談・お問合せは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会になります。

連絡先はこちら(PDF:86KB)

平日夜間、土曜・日曜及び祝日のご相談について
厚生労働省 個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンター
連絡先0120-46-1999(受付時間9時~21時 土日・祝日含む)

※基本的な内容に関する相談のみ。個別の相談は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会へ。

2 お申込み先
次の方法での受付となります。

お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会【窓口持参、郵送】

市区町村社会福祉協議会一覧はこちら
貸付制度の詳細、申請書類の様式及び記載例は、神奈川県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
3 緊急小口資金
対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
貸付額:20万円以内(一括交付)
据置期間:1年以内(令和4年3月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長)
返済期間:2年以内
連帯保証人不要、無利子
償還免除:令和3年度または令和4年度の住民税非課税を確認し、一括免除を行います。
※住民税非課税世帯を確認する対象は、仮受人及び世帯主となります。

 

 

 

4 総合支援資金〈生活支援費〉
対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
貸付額:世帯人数2人以上:月額20万円以内、単身:月額15万円以内
貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
据置期間:1年以内(令和4年3月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長)
返済期間:10年以内
連帯保証人不要、無利子
償還免除:償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除することができる予定ですが、引き続き、国において検討中。
総合支援資金の延長申請について
総合支援資金特例貸付を利用し、なお生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。

延長申請のご案内(PPT:58KB)
貸付延長の流れ(PDF:429KB)

総合支援資金の再貸付について
特例貸付開始から令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は自立相談支援機関による支援を受けることを要件に、再貸付(3月以内、単身世帯月15万円以内、世帯人数2人以上月20万円以内)が可能となりました。

※受付開始日等は国において検討中となります。

5 厚生労働省作成の動画等
制度概要編~「緊急小口資金」と「総合支援資金」貸付のご案内~

申請書類の書き方編~「緊急小口資金」貸付の申込書類作成~

提出前確認編~「緊急小口資金」貸付の申込書類郵送前の再点検

厚生労働省「生活支援特設ホームページ」

 

※ それぞれの特例貸付の詳細はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会又は県社会福祉協議会にお問合せください。

www.knsyk.jp

 

 

 

 

西村大臣からの正式発表

生活困窮者200万円、個人事業主30万円支給!緊急事態宣言を踏まえた経済支援策!

生活困窮者200万円、個人事業主30万円支給!緊急事態宣言を踏まえた経済支援策!

2月3日の西村大臣のツイッターで緊急事態宣言を踏まえた経済支援策が発表されました。内容を要約すると緊急事態宣言地域で不要不急の外出や移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず中堅、中小企業に支給する一時金 を法人最大60万円、個人最大30万円に拡充します。ということです

 

 

 

まずは動画で確認してください 

 ポイントは地域、業種を問わずというところです!時短営業や不要不急の外出や移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合は一時金が支給されます

生活困窮者200万円

また生活困窮者には返済免除条件付きの最大200万円の無利子融資をおこないます。特に所得証明などは必要ありません。生活に困っている方の自己申告になるようですので、よほどの理由がない限り審査落ちなどはありません

 

 

 

バイトのシフトが減った方

西村大臣はシフトが減り所得が減ったパート・アルバイトの方へ雇用主は休業手当を支払っていただくよう要請をだしているようです。もう少しおまちください。なんらかの支援がおこなわれるとおもいます

 生活に困ってる方はぜひ利用してください!以前のような国民全員への一律給付はこの先ありません。申請は簡単ですのでぜひ申請してください

tadatabilife.hatenablog.com

 

 

 

 

 

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