政府は新型コロナウイルスの影響で生活困窮者に対して所得証明など無しで最大200万円を無利子、無担保、保証人審査無し、返済免除条件あり、で生活資金を融資することを決定しました。一律給付を求める中、生活困窮者に限定した政策として注目を集めています!取り扱いは労働金庫、郵便局や社会福祉協議会を通して郵送での手続きになる見込みです。
決定事項
事 務 連 絡
令和3年1月29日
都道府県
各 指定都市 生活困窮者自立支援制度主管部局長・生活福祉資金貸付制度主管部局長 殿
中 核 市
全国社会福祉協議会事務局長 殿
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室長
令和2年度第三次補正予算の成立を踏まえた今後の生活困窮者自立支援の強化について平素より、厚生労働行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。今般、令和2年度第三次補正予算(以下、「第三次補正予算」という。)が成立しました。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、経済への影響も懸念される中、生活に困窮される方々への支援はさらに重要性が高まっており、今後、第三次補正予算を活用し、支援の強化に取り組む必要があります。各自治体においては、生活困窮者自立支援分野における第3次補正予算の活用に向け、下記についてご承知おきいただくとともに、必要な対応をお願いします。
200万円内訳
緊急小口資金 20万円(申請して3週間以内貸付)
総合支援資金貸付 180万円(毎月20万円X9カ月間支給)
※総合支援資金は単身者は月15万円
総合支援金は申請から支給まで2か月位かかる地域もあります。そのためまず緊急小口資金を申請すれば20万円が3週間以内に振り込まれます。その翌月以降からは毎月決まった日に20万円が9カ月間振り込まれます。
借り入れに必要な必要書類
①住民票
②銀行通帳(郵便局通帳)またはキャッシュカードのコピー
③本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)
④申請書類
※新型コロナウイルスで収入が減った旨を書類に記載するだけで所得証明などを添付する必要ありません。あくまでも自己申告です。減収額は何割以上という規定もありません。生活に不足がある場合は申請対象になります
申込窓口
申請の窓口は市区町村の社会福祉協議会。緊急小口資金は、労働金庫や一部の郵便局でも申し込みが可能です。焦らずゆっくり手続きをすれば記入内容も簡単です。審査も記入ミス等が無ければほぼ通ります。
貸し付け対象条件
支給対象者の条件
1 総合支援資金貸付対象世帯
生活の立て直しのために、継続的な生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる方で、次の要件全てに当てはまる世帯が対象になります。
①低所得世帯(市町村民税非課税程度)や失業や収入の減少などにより生活に困窮している方
②公的な書類などで本人確認が可能な方
③現に住居があること。あるいは「自立相談支援事業のうち住居確保給付金」の申請を行い、住居の確保が確実な方
④社会福祉協議会、担当の市区町村社会福祉協議会や関係する機関からの継続的な相談支援を受けることに同意していること。
⑤貸付と支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、貸し付けた資金の返済が見込めること。
⑥失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。
上記の条件を満たしている場合単身者で月15万円、二人以上の世帯で月20万円が9カ月間借り入れができます。細かな条件があるように見えますが要約すると下記の通りです
安心してください。審査は簡単です
- コロナの影響で収入が減って生活に困っている
- 住民票が取得できる
- 住居がある。または確保できる事が確定している
- 借りる事で生活の維持が可能な方
この4点がクリアであれば申請可能です
住居が無い方でも申請可能な場合があります。また返済は1年後からになります。その時点で所得がすくなく非課税世帯の場合は返済が免除されます。現在まだ正式な通達はありませんが、近日公表になるとの記事が日本経済新聞に記載されていました。
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