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コロナ対策、事業者向け給付250万円給付!自営業者、個人事業主に最大50万円給付対象条件と申請方法

コロナ対策、事業者向け給付250万円給付!自営業者、個人事業主に最大50万円給付対象条件と申請方法

コロナ対策、事業者向け給付250万円給付!自営業者、個人事業主に最大50万円給付対象条件と申請方法

11月10日に政府が経済対策で検討している事業者向け給付金制度の概要が発表されました。事業者向け給付は最大250万円給付、自営業者、個人事業主に最大50万円給付の申請条件と申請方法はどうなっているのでしょうか?対象の地域、業種は問いません。飲食店も対象になります

 

 

 

 

動画で判りやすく解説

新型コロナウイルス禍の影響で売り上げが減少した企業に対し、事業規模に応じて最大250万円を給付します。個人事業主は最大50万円給付します。対象の地域、業種は問いません。上限額は受け付けを終えた持続化給付金を上回り、給付条件となる売り上げの落ち込み幅も小さく設定する。経営に打撃を受けた事業者を幅広く支援し、経済の回復を後押しする目的です。

 

 

申請条件は今年11月~来年3月の5カ月分の売り上げ減少額を一括給付する。1カ月の売り上げが2019年から21年までのいずれかの同じ月と比べて30%以上減った事業者を対象とします

受付相談窓口

 

 

 

無利子貸し付け200万円

厚生労働省が困窮世帯支援30万円対象条件相談窓口と申請方法

厚生労働省が困窮世帯支援30万円対象条件相談窓口と申請方法

厚生労働省は6月14日、困窮世帯に最大30万円を支給する新制度「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の相談専用コールセンターを開設しました。フリーダイヤル(0120)468030で平日の午前9時~午後5時に受け付けを開始しました。今回の支援金の受付窓口は社会福祉協議会が主体ではなく、市と県が窓口になるそうです。

相談専用コールセンター

フリーダイヤル(0120)468030

 

 

実際に電話をかけてみました

実際に電話をかけてみました

実際に電話をかけてみました

実際に電話をかけて見ましたが、受付開始はまだ行っておらず、7月以降の受付開始になるとのことです。フリーダイヤルでは具体的な内容はまだ把握していないようです。

 

 

 

対象条件は

支援金の対象は、国が最大200万円まで無利子で貸し付ける特例制度を上限まで使い切るなどした上、収入が単身世帯で月13万8千円以下(東京23区の場合)、預貯金が100万円以下といった条件を満たした世帯で生活保護利用者は対象外となようです。

 

 

更に追加条件

更に3か月支給後にハローワークでの就業支援を受けるまたは、生活保護の申請のいずれかを行うことが申請条件になっています。自営業で休業中の方、または収入が減った方は対象から外れる可能性があります。現在厚生労働省で検討中とのことです。

求職等要件以下のいずれかの要件を満たすこと

  • ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

 

 

 

支給額は単身世帯が月6万円、2人世帯が8万円、3人以上世帯が10万円で、7月以降に最大3カ月支給する。申請期限は8月末まで。相談窓口は、長引く新型コロナ感染拡大で生活に苦しむ人が増え、問い合わせも増加していることから開設したようです。

 

支給方法と金額

新たな支援金は世帯単位で給付します。単身なら月6万円、2人なら同8万円、3人以上なら同10万円とする方向です。7月以降に3カ月間の支給を想定しています。申請方法や詳しい条件はまだわかっていません。

単身世帯 6万x3か月=18万円

2人世帯 8万x3か月=24万円

3人以上 10万x3か月=30万円

申請条件

  • 貯金100万円以下
  • 月収24万円以下
  • 生活保護世帯は対象外

収入が東京23区内なら3人世帯で月24.1万円以下、預貯金が100万円以下といった要件を満たす必要があります。持ち家の世帯も対象になりますが生活保護世帯は対象外になります。政府は新型コロナで生活に困窮する世帯を対象にした緊急小口資金などをおこなってきましたがコロナ禍が長引き、既存の支援制度を使い切ってしまった人が出てきていることから短期の生活費を新たに支援し、就労までの期間を穴埋めする方針のようです。緊急小口資金や総合支援金などを借りた方ですでに貸付が終わった方が対象になるとみられています

支給時期は9月以降の可能性

総合支援金や緊急小口資金の申請時も申請から振り込みまで約3か月位かかりました。おそらく今回の支給も7月の申請受付を開始しても実際の振り込みは9月末ころだとおもわれます。支給が遅れた場合は7月分、8月分の2ヶ月分が8月末頃に振り込まれる可能性が予測されます

corona-support.mhlw.go.jp

 

 

 

まず申請先は社会福祉協議会

30万円の給付を受けるのはまず社会福祉協議会で緊急小口資金と総合支援資金の申請を行う必要があります。緊急小口資金は最大20万円、総合支援資金は最大180万まで無利子無担保でかりられます。審査はありますが、銀行や金融関係の審査とは異なりますので、申請に不備がなければ3週間程度で振り込みがあります。

 

支給対象者の条件

1 総合支援資金貸付対象世帯
生活の立て直しのために、継続的な生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる方で、次の要件全てに当てはまる世帯が対象になります。

①低所得世帯(市町村民税非課税程度)や失業や収入の減少などにより生活に困窮している方

②公的な書類などで本人確認が可能な方

③現に住居があること。あるいは「自立相談支援事業のうち住居確保給付金」の申請を行い、住居の確保が確実な方

④神奈川県社会福祉協議会、担当の市区町村社会福祉協議会や関係する機関からの継続的な相談支援を受けることに同意していること。

⑤貸付と支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、貸し付けた資金の返済が見込めること。

⑥失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。

 

上記の条件を満たしている場合単身者で月15万円、二人以上の世帯で月20万円が3カ月間借り入れができます。細かな条件があるように見えますが要約すると下記の通りです

 

コロナの影響で収入が減って生活に困っている

住民票が取得できる

住居がある。または確保できる事が確定している

借りる事で生活の維持が可能な方

 

このあたりがクリアであれば申請可能です

 

※返済は1年後からで最大10年間の間に返済すれば大丈夫です。また返済時に返済するだけの収入がない非課税世帯の場合は支払いが免除されます。この先借り入れが不安な方でも景気が回復していれば返済もできるし厳しい場合でも安心して借り入れすることができます。

 

 

 

借り入れ方法

借り入れ方法は厚生労働省のHPから書類がダウンロードできます。その書類に必要事項を書いて最寄りの社会福祉協議会に郵送するだけです。新型コロナウイルス感染防止対策のため窓口で人と会うこともなく対面で何かをしたりすることもありません。

 

借り入れに必要な必要書類

①住民票

②銀行通帳(郵便局通帳)またはキャッシュカードのコピー

③本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

④申請書類

※新型コロナウイルスで収入が減った旨を書類に記載するだけで所得証明などを添付する必要ありません。あくまでも自己申告です。減収額は何割以上という規定もありません。生活に不足がある場合は申請対象になります

お問合せフリーダイヤル

0120-46-1999(平日9時~17時)

詳しくは最寄りの社会福祉協議会へお問い合わせください

神奈川県の場合

横浜市社会福祉協議会 045-201-8616
横須賀市社会福祉協議会 046-821-1301
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014
西区社会福祉協議会 045-450-5005
中区社会福祉協議会 045-681-6664
南区社会福祉協議会 045-260-2510
港南区社会福祉協議会 045-841-0256
保土ケ谷区社会福祉協議会045-341-9876
旭区社会福祉協議会 045-392-1123
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080
港北区社会福祉協議会 045-547-2324
緑区社会福祉協議会 045-931-2478
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434
栄区社会福祉協議会 045-894-8521
泉区社会福祉協議会 045-802-2150
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117
川崎市社会福祉協議会 044-739-8716
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500
幸区社会福祉協議会 044-556-5500
中原区社会福祉協議会 044-722-5500
高津区社会福祉協議会 044-812-5500
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500
鎌倉市社会福祉協議会 0467-23-1075
三浦市社会福祉協議会 046-888-7347
葉山町社会福祉協議会 046-875-9889
逗子市社会福祉協議会 046-876-6222
相模原市社会福祉協議会 042-756-5034
相模原市社協(南区事務所)042-765-7065
相模原市社協(緑区事務所)042-775-8601
愛川町社会福祉協議会 046-285-2111
清川村社会福祉協議会 046-287-1118
大和市社会福祉協議会 046-200-6177
老名市社会福祉協議会 046-235-0220
座間市社会福祉協議会 046-266-2025
綾瀬市社会福祉協議会 0467-77-8166
厚木市社会福祉協議会 046-225-2947
伊勢原市社会福祉協議会 0463-94-9600
秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
藤沢市社会福祉協議会 0466-50-3525
寒川町社会福祉協議会 0467-74-7621
茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467-85-9650
平塚市社会福祉協議会 0463-21-8813
大磯町社会福祉協議会 0463-61-9390
二宮町社会福祉協議会 0463-73-0294
小田原市社会福祉協議会 0465-35-4000
中井町社会福祉協議会 0465-81-2261
南足柄市社会福祉協議会 0465-73-1575
大井町社会福祉協議会 0465-84-3294
松田町社会福祉協議会 0465-82-0294
山北町社会福祉協議会 0465-75-1294
開成町社会福祉協議会 0465-82-5222
箱根町社会福祉協議会 0460-85-9000
真鶴町社会福祉協議会 0465-68-3313
湯河原町社会福祉協議会 0465-62-3700

 

※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。

 

 

 

 

 

 

 

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