日本入国時の14日間待機免除の条件
新型コロナウイルス水際対策として実施している日本に入国者する際、14日間の待機措置をおこなわなければいけない処置について、ビジネス目的の出張帰国者や再入国者を対象に、一定の条件を守れば、待機を免除する方向で調整していることが政府関係者から公表がありました。
緩和される14日間待機免除の条件対象者
- ビジネス目的の出張帰国者
- 再入国者
- 日本に在留資格を持つ外国人
- ウイルス検査を行う
※日本に入国後14日間の行動計画や宿泊先、勤務先などの提出が必要。
追加で予測される条件(未定)
電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しない
現在の待機条件
- 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
- 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
- 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
具体的な待機場所
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。(宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外です)
入国拒否対象地域からの入国の方は
入国した日の過去14日以内に入管法に基づく「入国拒否対象地域」に滞在歴のある方については加えて、以下のことをお願いしています。
- 新型コロナウイルスの検査を受けること
- 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
*到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。
ブログの紹介
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レンタカー回送は1年中かせげるの?レンタカー回送の繁忙期とは
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