2023年12月6日、政府は経済対策で低所得世帯向けに実施する給付に18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加すると報道発表しました。低所得世帯給付金18歳以下の子ども1人5万円追加支給の対象者の支給条件と支給日はいつでしょうか?子育て世帯への上乗せ給付の対象は所得税と住民税が非課税の世帯に加え所得税は非課税で住民税のうち所得にかかわらず一定額を納める「均等割」だけ課されている世帯も含まれるとの情報です
支給条件
2023年12月6日現在、低所得世帯給付金18歳以下の子ども1人5万円追加支給の対象者、支給日は以下のとおりと考えられています。(決定事項ではありません)
子育て世帯への上乗せ給付の対象は所得税と住民税が非課税の世帯に加え所得税は非課税で住民税のうち所得にかかわらず一定額を納める「均等割」だけ課されている世帯も含まれるとの情報です
対象者
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給日
令和6年2月末頃
① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
給付額 児童一人当たり一律5万円
実施主体
① 低所得のひとり親世帯:都道府県、市(特別区を含む)及び福祉事務所設置町村
② その他低所得の子育て世帯:市町村(特別区を含む)
費用
全額国庫負担(10/10)
※ 実施に係る事務費についても全額国庫負担
予算額
1,551億円(事業費1,485億円、事務費66億円)
スケジュール
① 低所得のひとり親世帯:令和5年3月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り速やかに支給(申請不要)
② その他低所得の子育て世帯:令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯等について、可能な限り速やかに支給(申請不要)
※①②いずれも、直近で収入が減収した世帯等については、可能な限り速やかに支給(要申請)
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯等にプッシュ型で給付・児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者
・対象児童を養育する者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者(例:高校生のみ養育世帯)・直近で収入が減収した世帯
支給方法は、原則として郵送で行われ、申請は不要です。ただし、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方は、令和5年8月末頃に自治体から送付される申請書に必要事項を記入のうえ、返送する必要があります。なお、給付金は、令和4年4月以降令和5年2月までに生まれた新生児も対象となります。
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