10月14日に政府が閣議決定した民法の改正案で現行法で定められている「嫡出推定」の規定が改定となり、離婚後300日以内に生まれた子どもでも母親が再婚している場合は今の夫の子どもと推定しこれに伴い女性のみに規定されていた離婚後100日間の再婚禁止期間は廃止されることになりました。いつから施行されるのでしょうか
現在では離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもと推定する「嫡出推定」の規定が定められていて、母親が、前の夫の子どもと扱われることを避けるため、出生届を出さず、無戸籍者となるケースが問題となっていました。政府がきょう閣議決定した民法の改正案では離婚後300日以内に生まれた子どもでも母親が再婚している場合は今の夫の子どもと推定するとしています。
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