0歳から中学生の子どもがいる世帯に支給される「児童手当」を受給するためには毎年6月に自治体へ「現況届」の提出が必要でしたが2022年から原則廃止されます。国民の利便性向上や行政事務の簡素化が目的ですが例外的に今後も届け出が必要なケースもあり提出漏れによる支給停止には注意が必要だそうです。
児童手当を受け取るための資格は年1回、6月の間に一律に現況届を必ず出すことになっていました。内閣府はこのルールを変更し今年の6月以降は現況届の提出を省略できることにしています。ただし原則廃止となった場合でも提出が必要なケースがあります。
今後も現況届の提出が必要なケース
- 6月1日現在で離婚協議中で配偶者と別居
- DV避難者で住民票の住所地と異なる自治体で受け取る
- 無戸籍児童
もう一つ大きな変更点
2022年10月支給分(6~9月分)から高所得者への児童手当が一部廃止されます。児童手当の所得基準は夫婦の合計ではなくどちらか高い方の所得が基準になるそうです。一定の所得があり、月5千円の児童手当を特例で受け取る世帯のうち、扶養家族3人(子ども2人+配偶者)であれば、年収1200万円以上あると、対象外となり、もらえなくなるそうです。
10月から児童手当がなくなる年収(扶養する家族の人数別)
- 0人 1071万円(前年末に子どもが生まれていない場合)
- 1人 1124万円(子ども1人)
- 2人 1162万円(子ども1人+年収103万円以下の配偶者)
- 3人 1200万円(子ども2人+年収103万円以下の配偶者)
- 4人 1238万円(子ども3人+年収103万円以下の配偶者)
- 5人 1276万円(子ども4人+年収103万円以下の配偶者)
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