インターネット上に誹謗中傷などした犯人を特定するには、訴訟など面倒な手続きが必要でしたが総務省はネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした投稿者を開示し簡単に特定する新たなルールを導入するとしています
法律改正!
誹謗中傷を特定!
投稿者を調べる方法!
ネット上で誹謗中傷被害にあった場合に訴訟をしなくても、裁判所が事業者側に投稿者の情報を開示させる手続きをおこなえるようにする制度を導入するとして、総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が12日、提言案をとりまとめました。
2021年に法改正を実施
総務省は近く有識者から意見を公募し、制度を具体化させる未透視です。実施時期については来年の法改正をめざすとしていますが、表現の自由を脅かしかねないとの懸念もでています。
インターネット上の誹謗中傷への対策
概要
SNS等のプラットフォームサービスの普及に伴い、インターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになった一方で、匿名のまま不特定多数に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、特定個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりする事例も発生しており、インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となっております。「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の開催
総務省では、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方等について検討を行うため、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を2020年4月に開始しました。「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の開催状況・会議資料はこちらをご参照ください。2020年8月31日 「発信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」を公表しました。
改正案
- 時間のかかる訴訟を経ずに、裁判所の判断で投稿者の情報開示をSNSなどの事業者に命じることができる。
- 投稿者の情報が消えないように保全命令も出せる。
- 投稿の内容が真実で公共公益性がある場合には違法としない
- 開示の要件は従来と変わらない
- 裁判所の決定に被害者や事業者の異議があれば、訴訟に移る。
- 事業者には投稿者の意見を聞く義務がある。
- 異議を申し立てるかどうかは、「可能な限り発信者の意向を尊重する」
発信者は責任を持って情報発信を
きがるに発言できりSNSなどでも、悪気がない投稿でも相手を傷つけてしまう場合があります。情報を発信したり拡散する場合は事実に基づいているかどうかを今一度よく考え、思いやりのある発信をこころがけたいとおもいます
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