政府は1月23日召集の通常国会に提出する知的財産関連の改正法案で創業者やデザイナーらがブランド名に使っている自分の氏名を商標登録できるようにする案を提出するそうです。いつから氏名の商標登録が可能になるのでしょうか?
商標法を改正し、氏名の商標登録を認める。現行法では、原則として氏名などの商標登録は認めていない。読み方も含めて同姓同名の他人がいる可能性があり、その権利を保護するためだ。自身の名前を商標登録するには、同じ読み方をする氏名の人の承諾が必要になる。だが、同じ氏名のすべての人を探して承諾を得るのは困難で、登録は事実上できなかった。
ファッションブランドでは、創業者らの氏名を掲げるブランドが少なくない。2016年以降、知財高裁では同姓同名の他人の人格権保護を理由に「山岸一雄大勝軒」(ラーメン店)や「KEN KIKUCHI」(ジュエリー)など、氏名を含む商標の登録を認めない判決が続き、業界からは「ブランド戦略上、氏名の商標登録が必要不可欠」と法改正を求める声が上がっていため、政府は、自身の名前で事業活動する人がその名前を商標として使えるよう、原則「他人の承諾なく登録可能」とする。
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