11月7日新型コロナウイルスワクチンを接種したあとに亡くなった男女6人について、厚生労働省は接種が原因で死亡した可能性が否定できないとして健康被害救済制度より死亡一時金を支給することを決めました。新型コロナワクチン接種後死亡した場合一時金いくらもらえるのでしょうか?
死亡一時金
44,200,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
遺族年金(年額)
2,452,800円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金
7,358,400円
葬祭料
212,000円
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新型コロナウイルスのワクチン接種では接種したあとに死亡した人について因果関係が否定できないと国が認定した場合には予防接種法に基づいて死亡一時金が支給されます。これまでに70代と90代の男女4人が認められていて厚生労働省は7日、接種後にくも膜下出血や心筋梗塞などで亡くなった44歳の女性1人と80歳から87歳の男女5人の合わせて6人についても新たに救済の対象とすることを決めたそうです。
いずれも高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があったということで厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえ因果関係が否定できないと判断したそうです。接種したワクチンの種類や接種回数などは明らかにしていませんが死亡一時金の支給が認められたのはこれで10人となりました。
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