新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。実はこの制度で元々あまり売り上げが無い店舗も対象になり、かえって儲かってしまう店舗が多発しているようです。
元々も売上金は関係なく申請可能
申請にあたって細かなルールはありますが、元々の売上金額は関係なく、1日の売上が5000円しか無い飲食店でも1カ月最大186万円の協力金が支給されます。毎日営業して月の売上が15万だった場合、171万円も多く支給されるこになります。
感染拡大防止協力金
支給額:一店舗当たり186万円
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)。なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円支給します
主な対象要件
緊急事態措置等により、営業時間短縮の要請を受けた中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
対象外店舗
- 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
- ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
- イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
- ネットカフェ・漫画喫茶
- 飲食スペースを有さないキッチンカー
- ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
- 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
また店舗を8時に閉めて以後デリバリーやテイクアウト店に切り替える場合も支給対象となります。また閉店後の掃除や事務仕事などを行っても問題ありません。
緊急事態宣言が11都道府県に拡大
政府は1月12日に、新型コロナウイルスの感染者が急増している7府県に対し、特別措置法に基づく緊急事態を宣言する方針を固めました。すでに宣言が出されている東京、神奈川、千葉、埼玉に加え、7府県は大阪、京都、兵庫の関西3府県と、愛知、岐阜の東海2県、栃木、福岡の両県が1月13日から追加されます。これによってまた時短要請でコロナ太りする店舗も全国で出てくるとネットでは不満の声があがっています