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熊本県!独自のコロナ緊急事態宣言発令!1月14日から1カ月

熊本県!独自のコロナ緊急事態宣言発令!1月14日から1カ月

熊本県!独自のコロナ緊急事態宣言発令!1月14日から1カ月

熊本県の蒲島郁夫知事は1月13日、臨時会見を開き、新型コロナウイルス対応を強化するため、県独自の緊急事態宣言を1月14日に発令する意向を表明しました。期間は2月7日までとしています。

 

 

 

 


県外への移動について
熊本県では、県外への移動について、以下のとおり要請しています

不要不急の県境を越える移動は、極力控えてください。
特に「三つの密」のある場及び人口10万人当たりの週陽性者数が15人以上の都道府県(緊急事態宣言対象地域を含む)への不要不急の移動は自粛してください。

 

人口10万人当たりの週陽性者数が15人以上の都道府県(緊急事態宣言対象地域を含む)から本県への移動は控えるよう、家族や友人の方へ呼び掛けていただきますようお願いします。

【1月13日更新】県外への移動について - 熊本県ホームページ

 

 

 

 

営業時間短縮の要請について

営業時間短縮の要請について

営業時間短縮の要請について

熊本市中心部の酒類を提供する飲食店に要請していた営業時間短縮を県内全域に拡大しました。対象も全ての飲食店に広げ、営業終了時間は午後10時から午後8時に前倒しします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、熊本市中心市街地の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請していました。

 

以下のとおり期間を延長し、要請することを決定しました。

1 区域:県内全域
熊本市中央区の以下の場所とします。
安政町、下通1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番

2 期間
令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年2月7日(日曜日)午前5時まで

3 要請内容
酒類を提供する飲食店を午後10時以降も営業する施設の管理者に対し、午後10時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請します。

4 対象施設
 
施設の種類 施設の例
午後10時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)

キャバレー、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ 等
オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、ナイトクラブ 等
居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、焼き肉屋、酒類を提供する一般的な飲食店やカラオケ店 等