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グローバルダイニングが「時短要請」応じず売上高9割増になった理由

グローバルダイニングが「時短要請」応じず売上高9割増になった理由

グローバルダイニングが「時短要請」応じず売上高9割増になった理由

「モンスーンカフェ」などの飲食店を展開するグローバルダイニングが30日発表した2021年1~6月期決算は、売上高が前年同期比92・3%増の47億円、純利益が5億円の黒字(前年同期は9億円の赤字)だった。記者会見で中尾慎太郎CFO(最高財務責任者)は、「緊急事態宣言下、まん延防止等重点措置の中でも営業を続けた結果だ」と話しました。

 

 

 

時短命令は違法!違憲!

飲食店「グローバルダイニング」が

時短営業命令に国家賠償請求

 

時短命令は違法!違憲!

時短命令は違法!違憲!

緊急事態宣言解除を直前に迫った3月19日に東京都から新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき時短命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」社の長谷川耕造社長が、時短命令は違法だとして、東京都に対して損害賠償請求の訴えを起こす意向を表示ました。訴えは3月22日にも東京地裁に提訴するとのことです。

 

 

 

27店舗中26店舗

東京都は3月18日、時短要請に応じなかった2000店舗を超える飲食店などのうち27店舗に対し、3月18~21日の4日間、20時以降の営業を停止するよう「時短営業命令」を出しましたが、そのうち26店舗がグローバルダイニングの店舗でした。

 

東京都はなぜ狙い撃ちしたのか

東京都はなぜ狙い撃ちしたのか

東京都はなぜ狙い撃ちしたのか

東京都は、3月18日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行った施設について(第1791報)で理由を公表しています

問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567

www.metro.tokyo.lg.jp

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年1月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、同月8日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店、遊興施設等に対して、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)について、協力の要請を行ってきました。また、法第24条第9項に基づく協力の要請に応じず、施設の使用を継続している施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行ってきました。本日、法第45条第2項要請に応じず、施設の使用を継続している27施設について、法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行いましたので、お知らせします。

 

 

 

 

グローバルダイニングは「要請」の段階では時短に応じていなかったが、「命令」には応じ、3月18日夜から、命令を受けた店舗での20時以降の営業を現在は取りやめています。狙い撃ちされた原因は自社のホームページで小池都知事に意見書を公表したことによる報復だという噂もネット上であがっています

弁明書内容

弁明書内容

弁明書内容

2021年3月12日 当社の営業について東京都より弁明の機会の付与を受けて

株式会社グローバルダイニングは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の45条に関連し、東京都より弁明の機会を付与されました。昨日、弁明書を東京都知事宛に発送いたしましたので、ここに公開いたします。

東京都知事
小池百合子様
株式会社グローバルダイニング
代表取締役 長谷川 耕造

弁 明 書

当社運営店舗 26 店が、新型インフルエンザ等対策特別措置法 45 条 2 項要請に応じないことについて、下記の通り弁明を行います。


1.当社の新型コロナウイルスに関しての考え方について
COVID-19 のような弱毒性のウイルスは完全に封じ込めるのは不可能であると考えております。今回の世界的な流行も、無症状の陽性者が多く、彼らが世界中に移動して短期間に世界中に伝染したものです。そのため、この感染を克服するには「感染して免疫を得る」もしくは「ワクチン接種によって免疫を得る」ことにより、人口約 6 割の方が免疫を持ち、集団免疫を確立するしかないという事は自明の理だと考えております。

 

2.新型コロナ対策についての疑問

コロナで亡くなられた方々の「約 81.5%」が 70 歳以上の高齢者の方々と言われており、「高齢者で一定の基礎疾患をお持ちの方々」「重い基礎疾患をお持ちの方々」はリスクが高く、感染させてはいけない方々です。
それに対し、昨年初頭からこの新型コロナ禍が一年以上経過して、コロナでの死者と言われている若年層の方々は、3 月 3 日時点で、20 代・3 名、30 代・16 名、40 代・57 名です。ハイリスクの方たちを守るためには、ハイリスクの方が住む家庭内での感染を防ぐ必要があります。高齢者世代やハイリスクをお持ちの方と、若い世代の分離は行政のサポートで対応できたのではないでしょうか。また介護施設内感染やクラスターを防ぐ必要もあります。介護スタッフを徹底して管理・隔離するなどの施策も、行政主導でできたのではないかと考えます。

ハイリスクの方々を守ることができれば、リスクの低い若い世代の家庭での感染についてはそれほど恐れることはありません。(同様に当社の顧客もローリスクの年代の方が大半です)
しかし残念ながら、その様な具体策の話は行政サイド、特に東京都知事から聞いたことがありません。日本の超過死亡率がコロナのおかげで激減しているという情報もあります。必要なはずの、ハイリスクグループの命を守る具体策を実行せずに、感染を低減、低減と言って、緊急事態宣言を要請・発出して経済活動に対して 2 回にわたりブレーキを踏み、さらに延長するのは、経済を心肺停止に近い状態にするのに等しいと言わざるを得ません。これを例えれば「指の先が化膿したので、腕を肩から切断」するような、ありえない愚策だと思います。今回の再延長においては、病床の使用率の高さを理由にしていましたが、昨年 5 月時点で 3,300だった東京都の新型コロナ用病床数は、現在でも 5,000 しかないと聞いております。欧米の感染拡大を見れば病床確保は必須事項だったはずなのに、その努力を怠りました。10 万人あたりの病床数が、アメリカの 1.5 倍ある日本で、感染者数がアメリカよりもはるかに少ない日本で、病床数ひっ迫・医療ひっ迫とは、努力不足の結果を、都民に対して我慢を強いることで目をそらし、ごまかそうとしているようにしか見えません。不要不急の外出を控えるよう言いつつ、(時間や人数が限られているとはいえ)映画やイベント、
テーマパークなどの営業が認められるような緊急事態宣言に何の意味があるのでしょうか。少なくとも外食は、それを必要とする人は、どの時間帯においても少なからず居ります。

 

3.45 条要請及び経済対策についての疑問
新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条及び第 45 条を元に、時間短縮営業の要請を受けましたが、これはあくまでも「要請」であり、要請を受けた側が任意に判断できるものであると考えております。
当社としては、本年 1 月の緊急事態宣言が発出される際、ホームページ上で当社の考え方( https://www.global-dining.com/news/2021/01/07/11929/ )を掲載し、その後、マスコミ取材などでも「要請は受けない」と明言をしております。「東京都は時短要請に応じない飲食店などに理由を聞く手続きを開始した」という報道が出ておりますが、今回届いた 3 月 5 日付け書面のタイトルは「弁明の機会の付与について」とありました。「弁明」とは「物事をはっきりさせる」という意味もありますが、一般的には「非難されたことに対して言い開きをする」という意味合いで使われます。
任意に選択できるはずの要請に応じなかった事に対し「弁明」を求めることに違和感を覚えます。なお前述したホームページに公開した「当社の考え」は批判にさらされるものと覚悟をしておりましたが、批判の件数はわずかにすぎず、対して賛同・応援の数はかなりの数に上りました。

時間短縮の「要請」という、当社で判断できる期間においては、時間短縮をせず営業を続けることは、お客様への大切な約束であり、それが要請に応じない理由の一つでもあります。協力金等の経済対策についても、一律 1 日 6 万円というのはあまりにも不合理です。対応のスピードを理由にしているようですが、方法はいくらでもあるはずです。店舗・企業の状況に応じた経済対策を望みます。また東京都では、一定期間すべて時短要請に応じた事業者にのみ協力金の支払いをするとのことですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 63 条 2 には「当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。」とあります。たとえ 1 日であっても「当該影響を受けた事業者」に対し「必要な措置を効果的に講ずる」ことが義務であれば、東京都は特措法 63 条の義務違反をしていると言わざるを得ません。これについては回答を望むところです。効果的な対策がなされていれば、当社も要請に応じていた可能性は高いものと考えております。新型コロナ対策や経済対策制度に大きな不備がある中、民間、特に飲食店を狙い撃ちにした経済
的我慢を強いる緊急事態宣言と時間短縮要請については不信しかありません。巷で「何としてもオリンピックを実現するために、都知事は緊急事態宣言を実行・延長させた」と言われているようですが、これまでの施策を見ると、それらの噂が真実味を増してまいります。上記説明の通り、当社は 45 条要請に応じておりませんし、応じないことについて特措法 45 条 3
項にいう「正当な理由」があるものと考えておりますので、今後も要請にとどまるのであれば、応じないという意思を持っております。しかしながら要請に応じないことについて、正当な理由がないという(当社にとっては非常に不本意な)判断が下り、今後当社に特措法 45 条 3 項に基づく営業時間短縮の「命令」が出るということであれば、その命令に従うことは法律上の強制力をもった当社の「義務」となるため、遺憾ではありますが、その命令には従う用意はあります。本弁明書に書ききることのできない、当社の考え、飲食業界の思いは他にもたくさんあります。可能であれば、直接ご面談させていただき、ご説明させていただきたいと考えております。
本弁明書による当社意見を真摯に受け取っていただくことを望む次第です。

弁明書原文

 時短命令を受けての対応

 【お客様各位】フェイスブックより引用

東京都からの命令による営業時間変更のお知らせ
平素よりグローバルダイニングのレストランをご利用いただき、ありがとうございます。
新型インフルエンザ等特別措置法第45条に関する東京都からの営業時間短縮の命令を受け、営業時間を下記の通りに変更とさせていただきます。
期間:2021年3月18日(木)~21日(日)
営業時間:~20時(ラストーダー:アルコール19時/フード・ソフトドリンク19時30分)
対象店舗:
・カフェ ラ・ボエム (世田谷、表参道、白金、銀座、北青山、新宿御苑、麻布十番、自由が丘、桜新町、浜松町)
※白金、麻布十番店内のデカダンス ドュ ショコラも期間内は20時までの営業となります。
・モンスーンカフェ (代官山、恵比寿、自由が丘、表参道)
・権八 (西麻布、渋谷、浅草、桜新町、SUSHI西麻布、SUSHI渋谷、NORI-TEMAKI原宿)
・ブラッスリータブローズ
・タブローズラウンジ ※3月18日(木)~21日(日)は休業とさせていただきます。
・ステラート
・カフェ レガート
・リグニス
・LB8
・タコ ファナティコ
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

同社代理人の倉持麟太郎弁護士は、「緊急事態宣言下で、法的根拠があいまいな中で自粛要請がなされてきました。そういった日本社会におけるコロナ禍の不条理に対して、色々な方が色々なことを思っていたはずです。この訴訟が、そういった思いを集約する場になればと考えています」とコメントしています