東京都では6月20日に期限を迎える緊急事態宣言後に、新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」重点措置が適用されます。期間は6月21日から7月11日までで対象地域は東京23区に加え、檜原村・奥多摩町を除く多摩地域の市町です。緊急事態宣言が解除になって酒類の提供ルールはどうかわるのでしょうか
飲食店等での酒類提供について、都は一定の要件を設けた上で認めることにしました。また午後8時までの営業時間の短縮要請(時短要請)は継続します。政府、重点措置下での酒類提供「一定要件」ならOKとしました。その一定条件とはどんな条件なのでしょうか。また、要件を満たさない飲食店には酒類の提供停止を要請したり、感染状況に応じて各都道府県知事の判断でさらに制限を加えることも可能だとしています。
東京都酒類提供のルール
店側に求める「一定の要件」
- 感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
- 店舗の感染防止対策責任者の「コロナ対策リーダー」を登録し、研修を終えていること
- 所定のチェックリストにチェックの上、店頭に掲示
店が利用者に酒類を提供する条件
- 同一グループ2人以内での利用
- 午前11時~午後7時までの間(措置区域外は午前11時~午後8時)
- 利用者の滞在時間は90分以内
ただし都は、感染状況が「ステージ4(爆発的な感染拡大)」相当になれば、専門家の意見を踏まえて直ちに酒類提供の全面停止を要請することにしています。