飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は去年3月に緊急事態宣言が発令されていた中午後8時以降も営業を続け「特措法や命令は営業の自由や法の下の平等などを保障した憲法に違反している」として都に賠償を求めていた裁判で東京地方裁判所の松田典浩裁判長は「原告の飲食店は感染対策を実施していて夜間営業を続けていることでただちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や、判断基準について合理的な説明もなかった。原告に不利益となる命令を出す必要が特にあったとはいえず違法だ」としました
新型コロナの緊急事態宣言の発令に伴う営業時間の短縮要請に応じていないとして、東京都から特別措置法に基づく時短命令を受けた飲食店の運営会社が憲法が保障する営業の自由などを侵害されたと訴えた裁判で東京地方裁判所は、当時この会社に命令を出す必要があったとは認められず、違法だと指摘しました。一方で都に過失はなかったとして、賠償を求める訴えは退けました。
一方で「都が意見を聞いた学識経験者はこぞって命令の必要性を認めていたうえ、最初の事例で参考にする先例もなかった」として都に過失があったとはいえないと判断し、賠償を求める訴えは退けました。また、憲法に違反するという主張についても認めませんでした。
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