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神奈川県まん延防止酒類終日提供停止!平塚、小田原、秦野6月1日から追加いつから?

神奈川県まん延防止!平塚、小田原、秦野6月1日から追加いつから?

神奈川県まん延防止!平塚、小田原、秦野6月1日から追加いつから?

5月26日神奈川県の黒岩祐治知事は定例会見で記者の質問に対して新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」を、県が対象区域として平塚、小田原、秦野の3市を新たに追加する方向で検討していることを発表しました。酒類の終日提供停止などいつから追加されるのでしょうか?

 

 

現在の対象区域は17市町で、神奈川を含む1都3県は同日、5月31日に期限を迎える3県の重点措置や東京都の緊急事態宣言を6月1日以降も延長するよう政府に要請したました

適用の目安
重点措置は、「ステージ3」が想定されていますが、感染が局地的に、急速に広がっている場合は、「ステージ2」での適用もありえるとしています

 

まん延防止等重点措置を講じる要件
「まん延防止等重点措置」を講じる要件については、新規陽性者数などの状況を踏まえ

  • 都道府県で感染の拡大のおそれがあり
  • 医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められること

具体的なまん延防止等重点措置

対象:都道府県が飲食店などの店舗や施設

  • 従業員への検査受診の勧奨
  • 入場者の整理
  • 発熱などの症状がある人の入場の禁止
  • 入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止
  • 酒類の終日提供停止

 

 

黒岩祐治知事は記者団に「感染者は減少傾向にはあるが、地域によっては全然下がっていないところもある。今、解除できる状況にはない」と説明。延長期間については「国の判断に任せたいが、来月20日までが一つの目安になるのではないか」と述べた。延長が決まれば、県は対策本部会議を開いて対象区域拡大を決める見通しだ。

知事はこの日、東京、千葉、埼玉の知事とテレビ会議を開いて対応を協議。神奈川は感染状況を示す指標が全て「ステージ3」となっていることや、変異株感染者の割合が直近で8割に達したことを説明した。

県内の重点措置は4月20日から始まり、段階的に拡大。現在の対象区域は横浜、川崎、相模原、鎌倉、厚木、大和、海老名、座間、綾瀬、横須賀、藤沢、茅ケ崎、逗子、三浦、伊勢原、葉山、寒川の17市町。飲食店などに午後8時までの時短営業や、酒類提供の終日停止を要請している。

 

 

 

横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町で終日の酒類提供禁止

横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町で終日の酒類提供禁止

神奈川県の黒岩知事は、5月7日に対策本部会議を開き、まん延防止等重点措置の対象地域について横浜市や川崎市、相模原市など9市に加えて、来週12日水曜日から湘南エリアなどの8市町を追加し、17市町に拡大すると発表しました。対象地域には5月末まで、終日の酒類提供禁止や飲食店などへの午後8時までの時短営業が要請されるということです

現在対象地域

  • 横浜
  • 川崎
  • 相模原
  • 鎌倉
  • 厚木
  • 大和
  • 海老名
  • 座間
  • 綾瀬

 

 

5月12日から追加される地域(新たに対象区域)

  • 横須賀市
  • 藤沢市
  • 茅ヶ崎市
  • 逗子市
  • 三浦市
  • 伊勢原市
  • 葉山町
  • 寒川町

直近1週間の新規感染者数が増加傾向にあることや、対象地域と生活圏が一体となっていることなどから新たに追加されました。対象地域には今月末まで、終日の酒類提供禁止や飲食店などへの午後8時までの時短営業が要請されるということです。

 

 

(1) 県民の外出自粛等
県民に対し、人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第24条第9項に基づき、生活に必要な場合(※)を除く、日中を含めた外出の自粛、生活に必要な場合を除く都道府県をまたぐ移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動すること、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用自粛について、協力を要請する。

※生活に必要な場合の例
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの

県民に対し、措置区域においては法第31条の6第2項に基づき、その他の地域においては、法第24条第9項に基づき、時短営業の要請をしている時間以降に飲食店等にみだりに出入りしないことを要請する。

路上での飲酒、いわゆる路上飲みをしないよう要請する。

昼夜を問わずマスク飲食の実践、感染リスクが高まる「5つの場面」、在宅勤務、時差出勤などの周知の徹底を図る。

(2) 事業者への要請等
ア 飲食店等への要請
食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。)(「別表1」に定める施設、以下「飲食店等」という。)に対し、次のとおり要請する。