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首相官邸のホームページワクチンに関する特設サイト開設!公式ツイッターアカウント

首相官邸のホームページワクチンに関する特設サイト開設!

首相官邸のホームページワクチンに関する特設サイト開設!

政府は1月22日に、新型コロナウイルスのワクチンに関する特設サイト首相官邸のホームページに設置しました。官邸のツイッターにもワクチン専用アカウントを開設し接種時期が未定で副作用に国民の不安がある中、正確な情報を届けるとしています。河野規制改革担当大臣は22日午後4時に総理官邸のホームページにワクチン情報の特設ページを開設し、専用のツイッターアカウントを立ち上げる方針を表明しました

 

 

 

 

ワクチンは、新型コロナウィルスの感染症対策の決め手となるものです。国民の皆様が、安全で有効なワクチンを一日でも早く接種できるように、全力を尽くしてまいります。政府としては、安全性・有効性の審査を行った上で、自治体とも連携して万全な接種体制を確保し、できる限り、2月下旬までには医療従事者から接種を開始できるよう準備いたします。ワクチンの円滑な接種を進めるためには、国民の皆様のご理解が不可欠です。このため、ワクチンに関する正確な情報を分かりやすくお届けするため、この特設ホームページと新たなツイッターアカウントを開設いたしました。ぜひ多くの方に、このホームページやツイッターをご覧いただき、ワクチン接種に関するご理解を深めていただければと思います。積極的に情報発信してまいります。

 

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

接種が受けられる時期
安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月下旬から始められるよう準備を進めています。医療従事者等の後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。

接種回数
現在わが国が確保を見込んでいるワクチンについては、2回接種となる見込みです。
 

接種の対象や、受ける際の接種順位
全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。大量のワクチンは、徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っていきます。現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。
  (1)医療従事者等
  (2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
  (3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 
  (4)それ以外の方

なお、妊婦を優先するかどうかや、子どもが接種の対象となるかどうかなどは、安全性や有効性の情報などを見ながら検討されます。

 (1)~(3)のそれぞれの範囲については、こちらをご確認ください。
 

接種が受けられる場所
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための、接種総合案内サイトを設置する予定です。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。

なお、次のような事情のある方は、住所地以外でワクチンを受けていただくことができる見込みです。具体的な手続きは、今後案内します。
  ・入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
  ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
  ・お住まいが住所地と異なる方

また、医療従事者等の方等の接種場所については、勤務先からお知らせする予定です。

 

 

 

 

接種を受けるための手続き

  1. 次のような方法で接種を受けることになります。
  2. 接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
  3.  ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
  4. ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
  5.  電話やインターネットで予約をしてください。
  6.  ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。

 なお、接種費用は全額公費(無料)で接種出来ます。

医療従事者等の方は、一般の方より先に接種が始まります。すでにワクチンを受けた医療従事者等の方にも市町村から接種券が送付されますが、そちらは使用しないでください。医療従事者等の方の接種方法については、勤務先を通じてお知らせする予定です。

 

接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
 

接種を受ける際の同意の取得
強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

 新型コロナワクチンの接種についてのお知らせ|厚生労働省