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三重県独自緊急事態宣言!発令!いつから?いつまで?内容詳細

三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」

三重県独自緊急事態宣言!発令!いつから?いつまで?内容詳細

三重県独自緊急事態宣言!発令!いつから?いつまで?内容詳細


都市部を中心に感染が急速に再拡大し、1月7日には、東京都をはじめとする首都圏1都3県を対象区域として、政府による緊急事態宣言が発出されました。県内においても、1月に入り、たびたび過去最多の新規感染者数を更新するなど、高い水準で新規感染者が発生しており、医療体制にも相当の負荷がかかっています。なお、年末年始以降の県内の感染状況をみると、

・飲食の場を通じての感染事例が多数発生
・県外が感染経路と考えられる感染事例増加
・30 代以下の若い世代の方の感染事例が多数
・外国人と思われる方の感染事例が多数発生
といった特徴がみられます。

こうした状況の中、首都圏に続き、1月13日には大阪府などの関西圏、生活文化圏を共有する愛知県、岐阜県の他、栃木県や福岡県が緊急事態宣言の対象区域となりました。このことをふまえ、広域的に対策に取り組み、県民の皆様のかけがえのない“命と健康”を守っていくため、『三重県指針』ver.8を緊急的に強化し、“三重県新型コロナウイルス 「緊急警戒宣言」”を発出します。緊急事態宣言の期間に合わせ、令和 3 年 2 月 7 日までを期間として、以下のことをお願いいたします。

 

 

 

 

1. 県民の皆様へ
(1)徹底した感染防止対策
○大人数や長時間におよぶ飲食といった場面は、親族間であっても感染のリスクが高ま
りますので、懇親会のみではなく、ランチなどの会食であってもこうした場面への参加
を避けてください。

【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
○通勤、通学等で県外を訪問される場合は、大人数や長時間の飲食の場への参加は避けてください。
○若い世代の方は、本人が知らない間に無症状のまま、ご家族やご友人などに感染を広
げてしまう可能性があります。改めて最大限の感染防止対策を行ってください。

(2)移動の自粛
○緊急事態宣言が発出されている都府県及び飲食店等への営業時間短縮等の要請がなされているエリアのみならず、県境を越える移動は、生活の維持に必要な場合を除き、避けてください。 【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】

2.県外の皆様へ
〇緊急事態宣言が発出されている都府県及び飲食店等への営業時間短縮等の要請がなされているエリアにお住まいの方については、生活の維持に必要な場合を除き三重県への移動を避けてください。
〇その他の地域にお住まいの方についても、お住まいの都道府県の移動に関する方針等
にご留意いただき、今その必要があるか、延期ができないか、一度立ち止まって考え、
感染拡大防止の観点から控えてください。

3.事業者の皆様へ
○県内において飲食を通じた感染が多数見られるとともに、飲酒を伴う飲食の場は長時
間となりやすく、飲酒による注意力の低下などにより感染リスクが高まることから、酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店において、21時までの営業時間の短縮を要請します。(21時から翌日午前5時までは営業を行わないよう要請します)
対象エリア:桑名市、四日市市、鈴鹿市
要請期間:1月18日~2月7日 【特措法第24条第9項に基づく協力要請】
〇県内においてクラスターが多数発生している医療機関、社会福祉施設や、その他全国
でクラスターが発生しているような施設においては、改めて感染拡大予防ガイドライン
等に基づく感染防止対策を徹底するとともに、従業員や利用者への注意喚起を行ってください。 【特措法第 24 条第9項に基づく協力要請】
○外国人生徒のいる教育機関や外国人を雇用する事業者、外国人と関わりのある団体等の皆様におかれましては、感染防止対策について、外国人の方にも伝わるよう丁寧に周知してください。 【特措法第 24 条第9項に基づく協力要請】
○ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等、接触機会低減の取組に加え、在宅勤務(テレワーク)の推進により、可能な限り出勤者の5割削減に取り組んでください。
○高等教育機関、高等学校、中学校において、懇親会や寮生活、部活動、課外活動など
でクラスターとなった事例がみられます。学外での行動も含めた感染防止対策について、学生・生徒に対し周知徹底してください。
4.偏見や差別の根絶について
仕事や通勤等やむを得ない事情で県外から来県される方、治療にあたっている医療従事者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方が差別や偏見にさらされることがないよう、偏見・差別につながる行為、人権侵害、誹謗中傷等は絶対に行わないでください。今以上に感染者数が増加し、爆発的な感染拡大となることを食い止めるため、今がまさに瀬戸際であり、県民・事業者の皆様には大変心苦しいお願いをせざるをえない状況です。感染拡大の波を乗り越えることができるよう、県としても躊躇なく必要な対策を実施してまいりますので、県民、事業者の皆様におかれましては、これまで以上の感染防止対策の徹底をお願いします。

 

令 和 3 年 1 月 1 4 日
三重県知事 鈴 木 英 敬

 


 

 

三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」
期間(1月14日~2月7日)

県民の皆さまへ
◆特別措置法第24条第9項に基づく要請
●大人数や長時間におよぶ飲食は避けて!
●県境を越える移動は避けて!
(※生活の維持に必要な場合を除く)

◆若い世代の皆さまへ
●大切な家族や友人等に感染を広げないよう、最大限の感染防止対策を!

事業者の皆さまへ
◆特別措置法第24条第9項に基づく要請
●医療機関、社会福祉施設ほかクラスターが発生しているような施設においては、ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底を!!
●外国人と関わりのある団体等に対し、感染防止対策の丁寧な周知を!

●テレワークの推進などで出勤者の5割削減を!
併せて接触低減の取組も(オンライン会議活用、時差出勤等  


酒類提供飲食店への営業時間短縮要請
◆特別措置法第24条第9項に基づく要請
●酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店において21時までの営業時間短縮を要請
 対象エリア:桑名市、四日市市、鈴鹿市
 要請期間:1月18日~2月7日


まさに「今」、爆発的な感染拡大を阻止する瀬戸際!!
持ち込まない 広げない
一日も早い収束に向け、県民、事業者の皆さまのご協力を!!

相談窓口
◆発熱等の症状がある方の相談窓口
 (1)まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に、電話でご相談ください。
 (2)相談する医療機関に迷う場合は、受診・相談センターへご相談ください。
◆新型コロナウイルスに関する一般的な相談
   三重県医療保健部薬務感染症対策課 059-224-2339(専用回線)
   国(厚生労働省)  フリーダイヤル 0120-565653
◆その他の相談
 ・個人の方へ(生活支援、人権問題、心のケア、労働相談等)
 ・児童生徒の方等へ
 ・事業者の方へ
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