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注意!GoToキャンペンーン割引金額、ポイント付与は一時所得で課税対象

GoToイートキャンペンーン ポイント付与も課税対象

GoToイートキャンペンーン ポイント付与も課税対象

GoToトラベルGoToイート

割引額は確定申告対象です

 

10月23日に観光庁がGoTo事業の「Q&A集」を更新した際に、税金について付記しました。内容を要約するとGoToキャンペーンは割引ではなく給付にあたる為、割り引かれたように錯覚をしていますが、現金を給付された扱いになるため一時所得として扱われるようです。

50%割引値引きと錯覚

GoToキャンペーンは割引ではありません

GoToキャンペーンは割引ではありません

GoToキャンペーンでは通常よりも50%安く旅行ができるように感じていましたが実際に宿泊施設に支払っている金額は定価(100%)であり割引された半額は国から受け取った一時所得にあたるため課税対象として確定申告の対象になるようです。

 

 

Q&Aに追記された内容

Q131 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。

 

A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。

No.1490 一時所得|国税庁

 

すなわち、個人の場合、値引き分と地域共通クーポン分を合わせた旅行代金の50%分の支援額は「一時所得」となり、課税の対象になると明記されています。

「Go To Eatキャンペーン」も同様

これは、農水省の「Go To Eatキャンペーン」も同様であり、予約サイトを通じて付与されるポイントや食事券のプレミアム分は、個人で獲得して利用した場合、「一時所得」として課税の対象になります。

50万円以下は申告不要です

50万円分の特別控除額があるので、その年に得た懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金など一時所得に分類されるほかの収入と合算して50万円を超えていなければ確定申告や納税は不要ですが、度が過ぎていると納税の問題が生じる、ということを知っておくとよいでしょう。