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ただ旅ライフ!脱サラリーマン時代!フリーランス開始で再就職手当をもらう方法

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フリーランスで再就職手当がもらえる

脱サラしてフリーランスや自営業をこれから始めようと思っている方にぜひ活用して欲しいのが失業保険の再就職手当です。再就職手当という位だからまた何処かに就職しないともらえない物だと諦めている人も多いかと思いますが実は正しく申請すればフリーランスや自営業を開始しても再就職手当をもらうことが出来ます

今回はこれからフリーランスや自営業を始める方の為に実体験を元にその流れとポイントを書いていきたいとおもいます。

 

再就職手当とは失業保険申請後に再就職したら残りの支給額の7割を一括で支給してくれるお祝い金のような手当です。実際に筆者も3月末日で会社を退職して5月よりフリーランスを開始して6月に再就職手当80万円をいただくことができました。

そのタイムスケジュールは以下の通りでした。

 

  • 3月31日  会社を退職
  • 4月20日  退職した会社から離職票が届く
  • 4月22日  離職票を持って初めてハローワークに行く(30分)
  • 4月28日  失業保険を申請手から待機期間7日が経過
  • 5月09日  初回講習会に参加(約2時間)
  • 5月20日  初回認定日(ハローワークに失業の認定に行く約30分)
  • 5月20日  税務署に開業届を提出(フリーランス開始)
  • 5月28日  再就職手当の申請(ハローワークに開業届けと業務委託所を提出)
  • 6月20日  再就職手当が振り込まれる

 

フリーランスで再就職手当がもらえるにはいくつかのポイントがあります

支給されるには一般に再就職場合とは異なる以下の条件が必要です。

 

フリーランスで再就職手当が支給される条件

①受給手続き後、7日間の待機期間満了後に開業や準備を開始している

②開業または準備を始める前日までに失業の認定を受けていること

③失業保険の残り日数が3分の1以上あること

④退職した会社からの委託業務や資本・資金・人事・取引面で密接な関係が無い事

⑤退職以前から開業することが決まっていたり準備をしていないこと

⑥1年を超えて業務することが確実であること。

⑦過去3年以内の就職について、再就職手当を受給していないこと

 

どれか1つでも該当している場合は支給されないケースがあります。

また雇用保険の被保険者になっていることと書かれているケースもありますが

こちらは必ずしも必要ではないようです。加入条件同等の業務内容であればOKです

 

フリーランスで再就職手当を申請する場合の提出書類

①開業届け・・・税務署で簡単に発行できます

業務委託契約書・・・契約期間が1年以上の期間が記載されている物

③受注メールの写し・・・仕事を依頼された内容がわかるメールなど

 

以上がそろえば申請が可能です。申請後1カ月するとハローワークから電話があり「まだ事業は継続していますか」という質問に「はい」と答えると2~3日後に指定した口座に入金されます。

 

次回は実際の申請に必要な書類などのについてかいてみたいとおもいます。

 

   

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