新型コロナウイルスで収入が減り生活に困窮しているシングルマザーを対象に「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再支給緊急提言を自民党の女性活躍推進特別委員会が24日の会合で決定し、政府に提出します。児童扶養手当を受給していなかった世帯でも収入が減少した場合など支給をうけやすくし早ければ年内中に支給するようです。
ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルスで収入が減り生活に困窮しているひとり親世帯で子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。今回の提言では予備費を活用し年内に再支給するよう要請しています
申請期間
令和3年2月26日(金)まで
支給対象者
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
・18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
・20歳未満の障害をもっている児童等
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
- 収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
追加給付申請方法
収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
問い合わせ
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
※現時点ではまだ追加の申請受付はいつからか決定していません
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