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子ども1人当たり5万円!いつ?子育て世帯向けの特別給付金!ふたり親世帯7月以降

子ども1人当たり5万円!いつ?子育て世帯向けの特別給付金!ふたり親世帯7月以降

子ども1人当たり5万円!いつ?子育て世帯向けの特別給付金!ふたり親世帯7月以降

 菅義偉首相が3月に支給を表明した困窮する子育て世帯向けの特別給付金のうち、ふたり親世帯への支給が7月以降にずれ込む見通しであることが、厚生労働省への調査でわかりました。大幅に遅れる原因は国が対象者を特定するのに時間がかかるからのようです。

www.mhlw.go.jp

 

 

 

支給対象者

児童扶養手当受給者あて支給の申込み用リーフレット

児童扶養手当受給者あて支給の申込み用リーフレット

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)は、以下のいずれかに該当する者(給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村(以下「都道府県等」という。)から受けている者を除く。)に対して支給する。

1 令和3年4月分の児童扶養手当法(昭和 36 年法律第 238 号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
2 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(1) 令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)であり、法第 13 条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者

(2) 令和3年4月分の児童扶養手当の受給資格者であり、法第6条の規
定に基づく都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事
務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)の認定を
受けた場合には法第 13 条の2の規定に基づき手当の全部又は一部を
支給しないこととなることが想定される者

 

 

支給額
第2の支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

支給開始日及び申請期限
(1) 都道府県等は、児童扶養手当受給者に係る給付金の支給については、可能な限り令和3年5月末までに支給するものとする。
(2) 都道府県等は、公的年金給付等受給者及び家計急変者に係る給付金の支給については、給付金の趣旨に鑑み、支給対象者に対し速やかな申請を促した上で、可能な限り令和4年2月 28 日を申請期限とする。ただし、各都道府県等の規模、実情等に応じて、当初設定した申請期限より後の日付により最終期限を定めることも可能とする。なお、その場合においても、給付金の支給については令和4年3月 31 日までに終了させ
るものとする。

 

 

 

給付金は子ども1人当たり5万円で、低所得のひとり親に加え、同じく低所得で両親がいる子育て世帯にも配られる予定です。ひとり親は、児童扶養手当を受け取る世帯を対象に通算3回目の支されます。児童扶養手当の振込口座に入金する形で、実務を担う自治体の一部は今月から支給を始める予定です。一方、初の支給となる困窮するふたり親の子育て世帯について、厚労省は約130万世帯(児童数で約221万人)が対象と見込み約1300億円の予算を用意していますが、対象の世帯を確定して支給するまでの手順の検討に時間がかかっているということです。