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東京都世田谷区【警戒レベル4】避難指示を発令!対象地域避難場所はどこ?

大雨警報土砂災害の避難指示は全員強制か?罰則や避難命令との違いについて

大雨警報土砂災害の避難指示は全員強制か?罰則や避難命令との違いについて

 

8月15日東京都世田谷区では土砂災害に関する【警戒レベル4】避難指示を発令しました。【警戒レベル4】午前6時00分に気象庁及び東京都より「土砂災害警戒情報」が発表され、世田谷区内において土砂災害の危険性が非常に高まったため、世田谷区では、午前7時30分、土砂災害警戒区域に指定されている対象地域に、土砂災害に関する「避難指示」を発令しました。開設避難場所はどこでしょうか?

 

 

 

 

対象地域

土砂災害警戒区域は、区ホームページ


池尻4丁目2、3、8、22、23、25、26

大蔵3丁目1、2、3、4、5

大蔵4丁目1、2、3、4、6

大蔵5丁目20、22

大蔵6丁目3、4、5

岡本1丁目7、10、26、27

岡本2丁目17、18、19、20、21、22、23、26、28、30、32、35

岡本3丁目25、26、29、30、31、37、39

喜多見6丁目9、10、12

北沢1丁目1、2、3、13、14

桜1丁目64

成城1丁目7、8、9、10

成城3丁目3、9、10、14、16

成城4丁目2、19、20、21、22、28、30、31、32、33

代田4丁目38

宮坂1丁目10、11

 

 

 

開設避難場所

  • 成城ホール(成城6-2-1)
  • 北沢タウンホール(北沢2-8-18)
  • 池之上青少年交流センター(代沢2-37-18)
  • 岡本地区会館(岡本1-25-4)
  • 大蔵地区会館(砧3-5-6)
  • 成城さくら児童館(成城3-18-23)

危機管理部 災害対策課

  • 電話番号 03-5432-2262

 

 

 

大雨警報や土砂災害の危険がある場合に発令される避難指示はその地域の人は全員避難しないといけないのでしょうか?自宅内でも安全な場所なら避難とみなされるのでしょうか?避難指示は強制なのか任意なのか、また罰則があるのかなど調べてみました

 

 

令和3年5月20日から以前あった避難勧告は廃止になり避難指示に統一されました。内閣府(防災担当)消防庁では避難指示がでてレベル4避難指示になった場合は危険な場所から必ず全員避難が必要としています。また高齢者や障害のある人はレベル3で避難を開始してください

 

 

避難指示が出たら

避難指示が出たら

避難指示が出たら

避難指示が出た場合近くの小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けること。下の4つの行動があります。

  1. 行政が指定した避難場所への立退き避難
  2. 安全な親戚・知人宅への立退き避難
  3. 安全なホテル・旅館への立退き避難
  4. 屋内安全確保

 

 

 

屋外に出ると更に危険がある場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。その場所が本当に安全かハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。

ハザードマップで以下の「3つの条件」

ハザードマップで以下の「3つの条件」

詳しい条件はこちら

①家屋倒壊氾濫想定地域に入っていないこと

②浸水深より居室が高い

③水がひくまで我慢が出来、水食糧などの備えが充分

※土砂災害の危険がある区域では立退き避難が 原則です

 

上記3点がクリアできればその場で避難とみなされます。また河川の氾濫などは急激に水かさが増す可能性があります。可能な限り早めの避難所への避難を心がけてください

 

 



この情報で、土砂災害が発生する危険性の低い場所にいる人までもが避難する必要はありませんが、危険を感じた場合には、たとえ避難指示が出ていなくても、躊躇せずに安全な場所へ避難するなど身を守る行動をとってください。ただし、外に出て避難することが、すでに危険な場合は、無理をしないで建物内にとどまり、上の方の階や、崖や斜面の反対側の空間など、少しでも安全なところに移動して身を守ってください。