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最新!総合支援資金追加貸付の申請方法と手順と振り込み時期!総合支援金の特例貸付延長!

総合支援金追加貸付の受付2月15日以降になります!

総合支援金追加貸付の受付2月19日から

新型コロナウイルスの影響で生活困窮された方に国が無利子で貸し付けを行う総合支援資金の追加貸付が2月19日より最寄りの社会協議会で受付が開始されました。実際に追加申請に必要な条件と書類、手続き方法などをご紹介します。もた入金までどくらい期間がかかるのか心配の方にも参考になれば幸いです

 

 

 

 

追加貸付申請は簡単です

追加貸付申請は簡単です

追加貸付申請は簡単です

すでに1度延長手続きをされている方なら申請は簡単です。具体的に言えば前回と申請方法は同じです。書類もまったく同じです。追加で添付する証明書類なども必要ありません。お急ぎの方は最寄りの社会協議会で書類をもらえます。また都道府県や市町村によってことなるかもしれませんが、すでに特例貸付を行っている方には郵送で案内が届くそうです

 

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受付開始日は2月19日からになりました

締め切りは3月末までです!以後の延長申請はできなくなります。お急ぎください。申請には自治体の自立支援機関への相談が必要となりますが、コロナ過のため申請者から特に相談事項がなければ面談はおこなわず、窓口でその場でサインして終了です。待ち時間にもよりますが実質3分程度ですんだ方もいます。

 

 

 

 

追加申請の条件と手続き方法

現在発表されている内容

現在発表されている内容

対象世帯
特例貸付開始から令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯を対象とします。 再貸付申請以前に、自立相談支援機関による自立相談支援を受けることとが条件となります。
申請期限
 令和2年3月以降実施している特例貸付と同じ、令和3年3月末までとします。
貸付上限額
追加での資金交付は、最大で3か月として更なる延長貸付はありません。最大で9カ月緊急小口資金を合わせて200万円までとなります

貸付方法
1月あたりの貸付額については、特例貸付における単身(月15万円以内)又は二人以上(月20万円以内)と同じになります。
その他変更点
 上記以外については、償還免除特例を含めて既存の総合支援資金(特例貸付)と基本的に同じとする(据置期間、償還期間等については借受人の負担に配慮するため検討)

令和3年2月10日
社会・援護局 地域福祉課
生活困窮者自立支援室
室長補佐 :前田(内線 2872)
係 長 :櫻井(内線 2879)
代 表 :03-5253-1111

総合支援資金の再貸付を実施します|厚生労働省

申請方法

総合支援金貸付期間延長申請方法

  1. 仮受者が自立相談支援機関に相談する
  2. 支援決定
  3. 市区町村の社会福祉協議会に延長申請を申し込む
  4. 県社会福祉協議会に書類送付
  5. 延長決定
  6. 送金

 申請から振り込みまでは約3週間~4週間程度かかります

 詳しくは最寄りの社会福祉協議会へお問い合わせください

 

社会福祉協議会の担当者の方によると特に追加で審査のような物はないそうです。記入ミスがなければ1カ月程度で振り込みがあるそうです。振り込み時期は前回の貸付と同じスパンになります。1回目の貸付の入金は申請日から1カ月後くらいになります。申請日が前回までの振り込み日より後の場合は初回2か月分が貸付になります。以後毎月の振込日にあと1回貸付が行われる形になります

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