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新型コロナで借金返済免除!特則で信用状況に影響なく債務整理が可能に!

新型コロナで借金返済免除!

新型コロナで借金返済免除!

新型コロナウイルスで住宅ローンや借金の返済が困難な方をあらたに、令和2年10月30日付で、東日本大震災の被災者(適用開始日:令和3年4月1日)のガイドラインの対象として、新型コロナウイルス感染症をガイドラインの適用対象に追加し、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』及び同特則Q&Aを制定しました。

 

 

 

 

特則の概要

新型コロナで返済が困難になったことも自然災害とみなし、債務整理の特則の対象となりました。

要点は2点あり、対象者は個人または個人事業主でこの債務整理を行っても信用状況に影響がなくまた新たに借り入れ申し込みが行える点です!

  • この特則は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、住宅ローンや事業性ローン等の本特則における対象債務の弁済に困難を来たしている個人の債務者の生活の再建を対象としています。
  • 法的破産手続との違いとして、この特則に基づく債務整理を行った者について、信用情報登録機関への個人信用情報の登録・報告を行わないという点があります

www.dgl.or.jp

 

 

 

 

対象者詳細

この特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、住宅ローンや事業性ローン等の本特則における対象債務の弁済に困難を来たしている個人の債務者の生活の再建又はその営む事業の再建・継続を目的として策定されたものです。この特則に基づく債務整理を申し出ることができる個人の債務者は、以下の すべての要件を満たすことが必要です。


(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(具体的には、基準日である 2020 年2月1日以前の収入や売上げ等に比して債務整理開始申出日の収入や売上げ等が減少していること)によって、住宅ローン、事業性ローンその他の本特則における対象債務(注)を弁済することができないこと又は近い将来において本特則における対象債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。

 

(2) 弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正に開示していること。


(3) 新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日(2020 年2月1日)以前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。


(4) この特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。


(5) 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。


(6) 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。


(7) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)252 条第1項(第 10 号を除く。)に規定される免責不許可事由に相当する事実がないこと。なお、債権者数による制限はなく、債権者が1名の場合でも活用が可能です。(注)本特則における対象債務

  1. 2020 年2月1日以前に負担していた既往債務
  2. 2020 年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務

① 政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け
【関連条文:第3項、特則第4項、第5項】

 

 

 

債務整理と破産手続

民事再生手続との違い
A. 破産法や民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)などに基づく法的倒産手続は、裁判所が破産管財人や監督委員を選任し、裁判所の密接な関与の下、法律の定めに従い行われる手続です。一方、この特則に基づく債務整理は、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158 号)に定める特定調停の手続を経る
ため、裁判所が一定関与するものの、基本的には関係当事者の合意により債務を整理していく手続です。法的倒産手続との違いとして、この特則に基づく債務整理を行った者について、信用情報登録機関への個人信用情報の登録・報告を行わないという点があります

 

以下がガイドラインです

2020 年 10 月 30 日制定
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイ
ルス感染症に適用する場合の特則

はじめに
我が国の全土に大きな影響をもたらした新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)による、失業や収入・売上げの大きな減少によって、住宅ローンや事業性ローン等を借りている個人や個人事業主がこれらの債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が起きることが考えられる。かかる債務者への支援は、新型コロナウイルス感染症の影響からの着実な立て直しのために極めて重要な課題であり、自然災害の被災者支援に関して策定された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対応を通じて得られた経験等も踏まえ、新たな債務整理の枠組みが望まれている。このような状況の中、金融機関等が、個人である債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」において、金融機関等団体の関係者等や、学識経験者らの議論を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として、本特則を策定・公表するものである。

 

 


1.目的
本特則は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「自然災害ガイドライン」という。)を補完するものとして、自然災害ガイドラインを新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。以下同様とする。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者に適用する場合の特則を定めることにより、債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的とするものである。
2.本特則の適用日
本特則の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた債務者への適用は、2020 年 12 月1日から開始する。

3.新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日
本特則における新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日(以下「基準日」という。)を、2020 年2月1日※とする。
※ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11 号)が施行された日

4.対象債務
本特則における対象債務は、対象債権者に対する債務のうち、以下に掲げる債務を対象とする。
(1)2020 年2月1日以前に負担していた既往債務
(2)2020 年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務
① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け


5.対象となり得る債務者及び債権者
(1)次のすべての要件を備える個人である債務者は、本特則に基づく債務整理を申し出ることができる。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(具体的には、基準日以前の収入や売上等に比して自然災害ガイドライン第6項(1)の債務整理開始申出日時点における収入や売上等が減少していること)によって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の本特則における対象債務を弁済することができない又は近い将来において本特則における対象債務を弁済することがで
きないことが確実と見込まれること。
② 弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正に開示していること。
③ 基準日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。
④ 本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
⑤ 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。

⑥ 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。
⑦ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 252 条第1項(第 10 号を除く。)に規定する免責不許可事由がないこと。
(2)対象債権者の範囲は、金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並びに信用保証協会、農業信用基金協会等及びその他の保証会社(以下「保証会社等」という。))とする。ただし、本特則に基づく債務整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含むこととする。
(3) 対象債権者は、対象債務者に対して保証付き貸付を行っている場合、代位弁済受領前においては、保証会社等に対する適宜の情報提供その他本特則に基づく債務整理の円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6.調停条項案の類型の追加
(1)住宅資金特別条項を含む調停条項案
債務者が住宅を手放すことなく生活や事業の再建を希望する場合、自然災害ガイドライン第8項(2)①又は②に定める調停条項案を作成する方法のほか、住宅資金貸付債権(民事再生法第 196 条第3号)について住宅資金特別条項(民事再生法第 196 条第4号)と同様の内容の条項を定める調停条項案を作成する方法によることができる。この場合において調停条項案は民事再生法第 198 条および第 199 条を以下のとおり読み替えた上で満たす内容のものとする。
なお、住宅資金貸付債権以外の債権の弁済期間は原則5年以内とする。

民事再生法 自然災害ガイドライン
再生債務者 対象債務者
再生債権者 対象債権者
再生計画 調停条項案
再生手続開始の申立 債務整理開始の申出
再生計画の認可 特定調停の成立※
再生計画の認可の決定の確定 特定調停の成立※
※特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第 22 条により適用される民事調停法第 17 条の決定が確定したときは、その確定。
(2)一時停止の例外
対象債務者は、本項(1)の調停条項案(住宅資金特別条項を含む調停条項案)の作成を検討する場合には、自然災害ガイドライン第7項にかかわらず、対象債務者の選択により、住宅資金貸付債権について約定返済を継続することができる。この場合、対象債務者は、全ての対象債権者に対し、当該約定返済の継続について通知する。通知を受けた対象債権者は、通知を受けた後 10 営業日以内に、当該約定返済の継続に異議を述べることが出来る。但し、対象債権者は、合理的な理由なく異議を述べることはできない。上記の場合において、対象債権者から異議が述べられた場合又は本項

(1)の調停条項案(住宅資金特別条項を含む調停条項案)を作成しないことが確定したときは、対象債務者は、速やかに、住宅資金貸付債権の弁済を一時停止し、全ての対し債権者にその旨を通知する。

7.その他
本特則に定めのない事項については、自然災害ガイドライン、同 Q&A、その他自然災害ガイドラインの運用による。
以 上

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

特則に関するQ&A