11月24日のTwitterのトレンドに「二次創作」がトレンド入りしました!その理由は?なんなのでしょうか?二次創作とは一次作品(原作)が存在しそれを独創的に発展させたもので、かつ原作者による監修を受けていないもの、が大まかに二次創作物と呼ばれているようです
>RT
— みゅー*たんと@ほぼROM (@MuTant_Japan) 2020年11月24日
二次創作は著作権者様の好意のもとになりたっている!と私も思っているのですが、今回のトレンドワードになったきっかけの文章を全文読んで、RT文とまったく同じ事を感じた…。
昔参加してたオンリーでは原作者様が喜んで二次創作を(アシさんに頼んで)全部買った事が判って悲鳴になった事が💦
匿名で書かれてもそれはその作品の二次創作を作ってる人には届かないのではと思いました。その人が自分の名を伏せなければ、二次創作を作っている人達は自粛するのではと。
— krrctt@東方垢、ハーメルン(低浮上) (@krrctt1) 2020年11月24日
ただ、二次創作も限りなくグレーで、そこまで語ってもいいのかと、そういった不安感もあります。
これは今までも創作界では↓
二次創作がなんかトレンドなってる
— あゆすみん (@ayu4989suminn) 2020年11月24日
なるほど原作者さんも嫌なものは嫌なんだな…
好きな作品は二次したいし、書いたからにはちょこっと見てもらって、できれば好きって気持ちを共感してほしいと思う
二次創作の例
- 商業漫画のキャラクターが原作と異なるストーリーで登場する、原著者と無関係な個人によって書かれた漫画(二次創作同人誌)
- 既存のJ-POP楽曲を独自に和風アレンジした楽曲(c.f. 編曲、リミックス)
- ゲームに登場する3Dキャラクターの個人による模倣3Dモデル(例: 二次創作MMDモデル)
二次創作は認められているか?
同人誌などにおける二次創作物は権利者の許可なくしては販売が行えず著作権法違反となる可能性が高いものの、一般的に許諾を取ることは行われていないケースがほとんどです。しかし、著作権者が二次創作物について刑事告訴ないし民事訴訟を行うことは極めて少ないようです。これについては理由として
- 発行部数が少なく、社会的影響が弱い。
- もとの著作物への好意をもとにしたファン活動の一環なので、完全否定しにくい。
- もとの著作物の宣伝になる可能性がある。
- といった理由が指摘されている。
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。
- 複製権(21条。著作物を複製する権利)
- 翻案権(27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
- 同一性保持権(20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
今回トレンド入りしている元記事はこちら