TBS報道特集元キャスター本屋で立ち読みして必要なところを写メしたとデジタル万引きが話題でトレンド入りしました。デジタル万引きとはどんな万引きでしょうか?
【悲報】
— 黒潮 (@ycmEXvGz9tLNqk0) October 16, 2023
安倍晋三回顧録を「ハイエナビジネス」と言ってしまった金平さん、本屋でそれを立ち読みして買わずに写メする「デジタル万引き」を告白してしまう。 pic.twitter.com/Ho5OG50bOD
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入することなく情報を入手する行為を指す造語です。
デジタル万引きは、窃盗罪には該当しません。窃盗罪が成立するためには有体物である財物を窃取する必要があるため、無体財産とされる情報を窃取する行為であるデジタル万引きでは、情報は画像データとして記録されるものの財物である本そのものを窃取するわけではないため窃盗罪が成立しないからです。ただし、著作権法に関しては、私的複製(著作権法第30条)となるため違法ではありません。ただし、撮影した画像データを不特定多数が閲覧できるようにしたり、商用利用したりした場合は私的複製の範囲を超えるため違法となる可能性があります。
具体的には、以下の行為は著作権法違反となる可能性があります。
撮影した画像データをSNSやブログにアップロードする
撮影した画像データを販売する
撮影した画像データを著作権者の許可なく二次利用(加工、編集、販売など)する
また、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。
デジタル万引きは、書店や出版社などの被害だけでなく、マナー違反にも該当するため、注意が必要です。デジタル万引きを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
書籍や雑誌を購入する際には、立ち読みではなく購入して読む
書籍や雑誌の内容を撮影する必要がある場合は、著作権者の許可を得る
書店や出版社などの被害に配慮して、マナーを守って行動する