8月1日から改正医薬品医療機器法(薬機法)が施行されます。この法律で何が変わるのでしょうか?広告を掲載するアフィリエイター広告に課徴金や罰則処分があるのでしょうか?
本日8/1、薬機法が改正されています。医薬品以外の商品を効能効果をうたい販売すると「何人(なんぴと)も」処罰対象です。
— ケイタ店長@ドラッグストア (@tohantentyo) 2021年8月1日
例を上げると「○○でダイエット」「○○で殺菌」も法律違反です。ご注意を。
アフィリエイターに措置命令も
改正薬機法で違反広告に課徴金 https://t.co/MmqFVJTOO2
この法律は虚偽や誇大広告の罰金を最高で200万円とする法律ですが、製造、卸、販売業者に対する物でインターネット広告料を稼ぐ「アフィリエイター」への処分はありません。対象商品は化粧品や美容機器、医療機器、健康食品などで課徴金は「医薬品等の対価の合計額」(第75条の5の2)をもとに計算します。
広告を掲載した「アフィリエイター」は「医薬品等の対価」とは別なので、広告を掲載しただけの新聞や雑誌に対して課徴金命令が出ることはないと厚生労働省の医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課の担当者がコメントしています。課徴金の対象となるのは製造、卸、販売など、問題になった商品の取引に関与した業者に限られるのだという。
しかし違反広告を掲載したことに対して中止命令はより強い措置命令が出るようになったため、広告の内容が不確かだったことを読者に伝える社告を掲載するといった対応が求められるようになります。化粧品や美容機器、医療機器、健康食品などを扱うアフィリエイターは要注意です
改訂薬機法施行されて効力がでましたね👶
— 峰 宗太郎 (@minesoh) 2021年8月1日
厚労省サイトはこちらですね
「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください」https://t.co/KeIdnrNStA