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選択的夫婦別姓 導入反対の意見書を賛成多数で可決 岡山県議会 

選択的夫婦別姓 導入反対の意見書を賛成多数で可決 岡山県議会

選択的夫婦別姓 導入反対の意見書を賛成多数で可決 岡山県議会

結婚前の姓を名乗れる

岡山県議会は3月19日に行われた議会で、選択的夫婦別姓の導入に反対する意見書を賛成多数で可決しました。都道府県の議会で選択的夫婦別姓に反対する意見書が可決されたのは、10年余り前の平成22年以降では初めてになります。

 

 

 

さらなる検討を進める

希望すれば結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓は、去年、閣議決定された「男女共同参画基本計画」で「さらなる検討を進める」と記され、賛否両論がある中、議論が進められてきましたが、19日開かれた岡山県議会の本会議では、県内の保守系の団体などからの陳情に基づき、選択的夫婦別姓の導入に反対する意見書案が提出されました。

 

賛成多数で可決

「夫婦別姓制度は家族の絆や一体感を危うくしてしまうおそれがあるばかりか、親子で異なる姓を名乗ることは子どもの福祉にとっても悪影響を及ぼすことが強く懸念される」などと指摘していますが、これに対し、反対する議員からは「ジェンダー平等の流れに逆行する」とか「県議会の総意として提出すべきではない」といった意見が出されました。その後、採決が行われ、意見書は賛成多数で可決されました。

 

 

 

 

全国20の県で可決

全国都道府県議会議長会によりますと、選択的夫婦別姓に反対する意見書は11年前の平成22年に全国20の県で可決されましたが、その後は今回が初めてだということです。岡山県議会は、今月中にも意見書を菅総理大臣や上川法務大臣などに提出することにしています。

www3.nhk.or.jp

 

令和 2年 2月定例会

令和2年2月岡山県議会定例会会議録  第9号

 令和2年3月19日(木曜日)
                  議  事  日  程
                  午前10時開議
第1 発議第3号意見書案~発議第5号意見書案
第2 特別委員会の中間報告の件
第3 委員長報告
第4 採決
第5 委員会の閉会中の継続調査及び審査の件
第6 議第149号
本日の会議に付した事件
日程第1 発議第3号意見書案~発議第5号意見書案
日程第2 特別委員会の中間報告の件
日程第3 委員長報告
日程第4 採決
日程第5 委員会の閉会中の継続調査及び審査の件
日程第6 議第149号

 

19番(高橋徹君) 

発議第5号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書案の採択に賛成する立場から意見を申し述べます。
選択的夫婦別姓制度とは,夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれの結婚前の「姓」,「名字」を称することを認める制度です。
民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいることから,「選択的夫婦別氏制度」とも呼ばれています。
日本では,現在,民法750条により,夫婦同氏と定められ,国際結婚を除き,結婚する際には,男性,または,女性のいずれか一方が氏を改めなければなりません。現実には,96%のカップルが男性の氏を選び,女性が氏を改めています。女性の社会進出等に伴い,別氏のまま婚姻することを選択できる「選択的夫婦別姓制度」導入を求める声が高まってきました。
法務省の法制審議会は,1991年以来,民法改正について審議を重ね,1996年,選択的夫婦別姓制度の導入等を盛り込んだ「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。この答申を受け,法務省は,1996年及び2010年に,それぞれ改正法案を準備しましたが,いまだ国会に上程されていません。
また,同制度の導入は,これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれてきました。2015年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画においても,家族形態の変化,ライフスタイルの多様化,国民意識の動向,女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し,選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正等に関し,検討を進めるとしています。
2017年に実施した「家族の法制に関する世論調査」では,「夫婦は必ず同じ名字を名のるべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた方の割合が29.3%,「夫婦が婚姻前の名字を名のることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名のることができるように法律を改めても構わない」と答えた方の割合が42.5%,「夫婦は必ず同じ名字を名のるべきだが,婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるよう法律を改めることについては構わない」と答えた方の割合が24.4%となっています。
国際的に見ても,現在,法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本だけです。日本も批准している女子差別撤廃条約は,姓及び職業選択を含めて,夫及び妻に同一の個人的権利を保障することを締約国に求めており,日本の民法が定める夫婦同姓は,「差別的な規定」であるとして,国際連合の女子差別撤廃委員会より度重なる是正勧告を受けています。選択的夫婦別姓制度の導入は,長年にわたる議論の積み重ねにより,国民に一定の理解が広がっており,国際社会からの要請でもあるということを,まずは確認しておきたいと思います。
結婚のときに夫婦の一方が必ず氏を変えなければならないことによって,「「代々受け継がれてきた名字を大切にしたい」,「非常に珍しい姓なのでそれを絶やしたくない」などと考えている人が,一人っ子同士の結婚をする場合,氏を変えることが事実上,結婚の障害となる。研究論文などでは,執筆者の氏名による検索が行われますが,結婚に際して氏を変えることにより,その人の同一姓が確認できなくなり,職業生活上,不利益を被る」などの不便・不利益を指摘する声が上がっています。
ところで,近年は,婚姻後も旧姓を「通称」として使用する人も増えています。本議会の議員の中にもそのような方がいらっしゃいます。2010年の産労総合研究所の調査では,回答があった192社のうち,旧姓使用を認めている企業は55.7%,従業員1,000人以上の企業で71.8%でした。しかし,旧姓の通称使用では,解決できないことも少なくありません。運転免許証,パスポート,印鑑登録証明書など,戸籍名しか使用できない場合も多く,また,旧姓の使用を認めない職場もあります。そもそも二重の姓を使い分けることは,不便であり,アイデンティティー上の問題,通称使用は2つの名前の管理が必要であり,企業の負担が大きくなるなどの問題点が指摘されています。
別姓夫婦と同姓夫婦とは,夫婦が同じ姓を名のっているか,別々の姓を名のっているかという点が違うだけで,その他の点では両者に違いはありません。夫婦間の権利義務や子供に対する親の責任や義務についても,別姓夫婦と同姓夫婦とで異なるところはありません。選択的な制度ですから,これまでどおり夫婦が同じ姓を名のりたいという場合には,同じ姓を名のればいいわけです。どうしても夫婦が別々の姓を名のりたいという場合に,別々の姓を名のることができるようにしようという選択肢を増やすための法改正です。それを望まない人にまで不利益や不都合を与えるものではありません。氏名は,その人を現すものであり,人格の重要な一部と言えます。価値観・生き方が多様化している今日,別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はなく,別姓を選択できる制度を導入すべきです。
以上の理由により,発議第5号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書案の採択を求め,討論を終わります。
○議長(蓮岡靖之君)  20番須増伸子君。

 

〇 令和2年3月19日(木曜日)
出席議員
   1番 秋山 正浩君     2番 鳥井 良輔君     3番 佐古 一太君
   4番 松島 幸一君     5番 本山 紘司君     6番 福田  司君
   7番 清水  薫君     8番 大橋 和明君     9番 乙倉 賢一君
  10番 大森 一生君    11番 小倉  博君    12番 田野 孝明君
  13番 河野 慶治君    14番 渡辺 知典君    15番 福島 恭子君
  16番 山本 雅彦君    17番 小林孝一郎君    18番 大塚  愛君
  19番 高橋  徹君    20番 須増 伸子君    21番 氏平三穂子君
  22番 吉田  徹君    23番 中川 雅子君    24番 木口 京子君
  25番 市村  仁君    26番 上田 勝義君    27番 小林 義明君
  28番 中塚 周一君    29番 江本 公一君    30番 太田 正孝君
  31番 池本 敏朗君    32番 小倉 弘行君    33番 加藤 浩久君
  34番 遠藤 康洋君    35番 神宝 謙一君    36番 波多 洋治君
  37番 柳田  哲君    38番 高原 俊彦君    39番 荒島 俊造君
  40番 笹井 茂智君    41番 増川 英一君    42番 山田総一郎君
  43番 蜂谷 弘美君    44番 住吉 良久君    46番 蓮岡 靖之君
  47番 伊藤 文夫君    48番 小田 圭一君    49番 渡辺 英気君
  50番 内山  登君    51番 小野 泰弘君    52番 河本  勉君
  53番 小田 春人君    54番 天野  学君    55番 千田 博通君
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
欠席議員
  45番 高橋 戒隆君
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
出席した事務局職員
  事務局長     那須 信行         次長       清田 耕介
  議事課長     下坂 泰幸         政務調査室長   竹原 祐一
  議事課長代理   田中  悟         議事課長補佐   新井 祐二
  議事課主事    片岡 岳人
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
説明のため出席した者
知事部局
  知事       伊原木隆太君        副知事      佐藤 兼郎君
  副知事      菊池 善信君        公営企業管理者  佐藤 一雄君
  危機管理監    吉田 邦成君        総合政策局長   片山 誠一君
  知事室長     須江 裕紀君        総務部長     横田 有次君
  総務部次長    池永  亘君        県民生活部長   房野 文彦君
  環境文化部長   古南 篤子君        保健福祉部長   中谷祐貴子君
  産業労働部長   小林 健二君        農林水産部長   伊藤 敦哉君
  土木部長     樋之津和宏君        出納局長     佐藤 将男君
教育委員会
  教育長      鍵本 芳明君        教育次長     村木 智幸君
公安委員会
  委員長      江原 良貴君        警察本部長    桐原 弘毅君
  警務部長     臼井 伸幸君
人事委員会
  委員長      秋山 義信君        事務局長     角田 直樹君
監査委員
  代表監査委員   山本 督憲君        事務局長     福本 正弘君
選挙管理委員会
  委員長      藤原 健補君