岸田文雄首相は第3号被保険者「専業主婦」廃止を進めるそうです。第3号被保険者廃止「主婦年金廃止」と廃止になった場合どんなメリットとデメリットががあるでしょうか?年収400万円世帯で16万8240円、年収600万円の世帯では15万8240円も負担が増えてしまうそうです
メリット
国民年金保険料の被保険者率を向上させ、年金財政の安定化に寄与できる。
配偶者が厚生年金に加入することで、老齢年金の受給額が増加する。
配偶者が失業した場合でも、失業保険の受給資格が得られる。
デメリット
配偶者の労働意欲が低下する可能性がある。
配偶者の収入が減少する可能性がある。
配偶者の社会保障費負担が増加する可能性がある。
年金保険料の被保険者率を向上
第3号被保険者廃止のメリットとしては、国民年金保険料の被保険者率を向上させ、年金財政の安定化に寄与できる点が挙げられます。第3号被保険者の割合は、2022年10月時点で約30%となっており、このうち約20%がマイナスの就労調整を行うと試算されています。第3号被保険者廃止によりこのマイナスの就労調整を抑制し、国民年金保険料の被保険者率を向上させることができると期待されています。
老齢年金の受給額が増加するメリット
配偶者が厚生年金に加入することで、老齢年金の受給額が増加する点もメリットです。厚生年金の老齢年金は、加入期間と保険料額に応じて算定されます。第3号被保険者を廃止し、配偶者が厚生年金に加入することで、加入期間と保険料額が増加し、老齢年金の受給額も増加することになります。
失業保険の受給資格が得られる
配偶者が失業した場合でも、失業保険の受給資格が得られる点もメリットです。失業保険は、厚生年金に加入している人が失業した場合に給付される保険です。第3号被保険者を廃止し配偶者が厚生年金に加入することで配偶者が失業した場合でも失業保険の受給資格が得られ失業後の生活を立て直すための支援を受けることができます。
配偶者の労働意欲が低下
デメリットとしては、配偶者の労働意欲が低下する可能性がある点が挙げられます。第3号被保険者は、扶養の範囲内で働くことができ、国民年金保険料の負担もありません。第3号被保険者廃止により、配偶者は厚生年金に加入し、国民年金保険料の負担が生じることになります。そのため、労働意欲が低下し、就労を控える人が増える可能性があると考えられます。
配偶者の収入が減少
配偶者の収入が減少する可能性がある点もデメリットです。第3号被保険者は、扶養の範囲内で働くことができ、労働時間や収入を制限している人もいます。第3号被保険者廃止により、配偶者は厚生年金に加入し、労働時間や収入を増やす必要があります。そのため、収入が減少し、生活が苦しくなる人が増える可能性があると考えられます。
社会保障費負担が増加する
配偶者の社会保障費負担が増加する可能性がある点もデメリットです。厚生年金に加入すると、国民年金保険料に加えて、厚生年金保険料と雇用保険料の負担が生じます。第3号被保険者廃止により、配偶者は厚生年金保険料と雇用保険料の負担を新たに負うことになります。そのため、社会保障費負担が増加し、家計に負担がかかる可能性があると考えられます。
更に議論と検討が必要
このように、第3号被保険者廃止にはメリットとデメリットの両方があります。メリットを最大限に享受し、デメリットを最小限に抑えるためには、配偶者の労働意欲の向上や、収入の増加に向けた支援策の検討などが必要と考えられます。
廃止で年15万円負担増
仮に第3号が廃止されるとサラリーマンの妻は国民年金の保険料を月1万6520円、年間で約20万円払う必要が生じる。妻に収入がない場合は夫が妻の保険料を払うことになります。ただし、保険料は「社会保険料控除」の対象となるので夫の所得税や住民税の支払額が減るため実質的な家計での負担額は年間約20万円より少なくなるそうです。しかしそれでも年収400万円世帯で16万8240円、年収600万円の世帯では15万8240円も負担が増えてしまうそうです