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新型コロナワクチン接種で死亡した場合4420万円支払い田村憲久厚生労働大臣

新型コロナワクチン接種で死亡した場合4420万円支払い

新型コロナワクチン接種で死亡した場合4420万円支払い

2月19日衆院予算委員会で立憲民主党の末松義規氏の質問に対して田村憲久厚生労働大臣は新型コロナウイルスのワクチン接種により、副反応などで死亡した場合、国の予防接種健康被害救済制度で一時金4420万円が支払われると答えました。

 

 

田村大臣は医療機関側の過失の有無にかかわらず、接種によって死亡した場合は遺族に対し、4420万円が支払われると説明しその他にも、葬祭料として20万9千円も給付されると発表しました。また、常に介護が必要になるような1級の障害が生じた場合は、18歳以上は本人に対して年額、障害年金505万6800円を支給し入院せずに在宅の場合は、年額84万4300円の介護加算がされるとしています。

副反応による通院

通院3日未満 (月額) 35,000円
通院3日以上 (月額) 37,000円
入院8日未満 (月額) 35,000円
入院8日以上 (月額) 37,000円

同一月入通院 (月額) 37,000円 
障害児養育年金

1級 (年額) 1,581,600円
2級 (年額) 1,266,000円
障害年金

1級 (年額) 5,056,800円
2級 (年額) 4,045,200円
3級 (年額) 3,034,800円 1級 (年額) 2,809,200円
2級 (年額) 2,247,600円


死亡した場合の補償

死亡一時金 44,200,000円 ・

  • 生計維持者でない場合遺族一時金 7,372,800円
  • 生計維持者である場合遺族年金 (年額)2,457,600円

(10年を限度)

  • 葬祭料 209,000円

介護加算
1級 (年額) 844,300円
2級 (年額) 562,900円

 

 

また、末松氏は、ワクチンの接種券について、外国では売買されている事例があると指摘し、日本国内での対策を尋ねた。田村氏は「接種時に免許証や保険証、マイナンバーカードなどで本人かどうか確認することを今検討している」と述べました。

給付の種類
医療費 かかった医療費の自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
障害児養育年金(※) 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金(※) 一定の障害を有する18歳以上の者に支給
死亡一時金 死亡した方の遺族に支給
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給
遺族年金 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給
遺族一時金 死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給

新型インフルエンザ予防接種(平成21~22年)において、接種後に報告された死亡事例

0-9歳 2.1%
10-19歳 0.8%
20-29歳 0%
30-39歳 2.1%
40-49歳 0.8%
50-59歳 3%
60-69歳 12.8%
70-79歳 28.6%
80歳以上 49.6%

ワクチン接種後の副反応と評価について

  • 予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100%の安全性を求めることはできない。
  • 予防接種の接種後に副反応を疑う症状を知ったときは、医療機関は国・PMDAに報告することになっており、当審議会で評価を行うこととなる。なお、医師が因果関係が疑った場合に広く報告を求めており、報告には偶発的な事象や他原因によるものなど、接種との因果関係がないものが含まれる。
  •  接種を行わない場合にも、疾病・死亡などの好ましくない事象は発生しており、予防接種後に時間的な前後関係をもって発生する場合もある。
  •  特に高齢者では、接種を行わない状況での死亡のリスクが、希な副反応のリスクと比較して高いことが考えられ、諸外国においても、国民への情報提供に当たって様々な配慮がなされている。