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埼玉県所沢市小学校で小学4年生のいじめ所沢市教育員会が学校名調査報告書

埼玉県所沢市小学校で小学4年生のいじめ所沢市教育員会が学校名調査報告書

埼玉県所沢市小学校で小学4年生のいじめ所沢市教育員会が学校名調査報告書

8月31日に埼玉県の所沢市教育員会は2020年7月末から9月にかけて市立小学校に通う小学4年生の男児に、同じ学級の少年による擦れ違いざまに腹を殴られたり、窓枠に腕を押し付けられるなど複数件のいじめがあったとする調査報告書を公開した。学校名はどこだったのでしょうか?

 

 

市教委や報告書によると、いじめを受けていたのは当時小学4年生の男児は同じ学級の少年から擦れ違いざまに腹を殴られたり、窓枠に腕を押し付けられるなどのいじめを受けていた。事案は計8件で、報告書は6件について「いじめに該当する」、2件を「いじめに該当する可能性が高い事案」としています。

 

 

男児は事案の発生を理由に学校を30日以上欠席した。学校は男児が安心して登校できるように少年をほかの学級で学習・生活させたり、少年に常時人員を配置するなどの対応を取り4年生の学年末まで行われ、男児は登校できるようになったとしています。

教育員会報告書

 

 

 

⑴ 窓枠に腕を押し付けられた件
令和2年9月4日(金)、3校時終了後の休み時間に、彼から担任の C 教諭に対し、教室で、窓から外を見ていた時、児童 B により腕を窓枠に押し付けられた」との訴えがあった。C 教諭は、B を呼び、B が故意に行った事実を確認し、「友達が痛いと感じることはやめなさい」という趣旨の指導を行った。その場で B は彼に謝罪した。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った物理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ C 教諭に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。

 

⑵ 行く手を阻まれた件
令和2年9月8日(火)の給食終了時、彼が委員会の活動に行こうとした際、児童 B に行く手を阻まれた。給食を食べ終わるのが他の児童より遅かったことと B に行く手を阻まれたことから、彼は委員会の集合時刻に間に合わず、担当の教員から指導を受けている。なお、C 教諭は B が彼の行く手を阻んだことについて、9月23日(水)に保護者からの手紙によって知り、B に確認と指導を行うとともに、彼に対し謝罪させた。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った物理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ保護者に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。

 

 

⑶ 水筒の件
令和2年9月11日(金)、体育の授業中の休憩時間に、体育館のベンチに置いてあった用具を取ろうとした彼は、誤って児童 B の水筒を床に落としてしまった。彼の母親によると、彼は「自分が悪いと思ったのであやまった」が、その際、B から「色々言われて困った」とのことである(C 教諭に宛てた手紙より)。C 教諭は本件について、9月23日(水)に保護者からの手紙によって知り、B に確認と指導を行うとともに、彼に対し謝罪させた。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った心理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ保護者に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。

 

⑷ 箸の件
令和2年9月18日(金)、昼休みに彼から担任の C 教諭に対し、「児童 B から腹を殴られた」との訴えがあった。C 教諭が B から事情を聴いたところ、彼が誤って B の給食用の箸を落としてしまったことに対して、B が「彼を追いかけ、腹を叩いた」ということであった。C 教諭は「理由は分かったが、口頭で伝えるべき。手を出すのはどんな理由であれいけない」という趣旨の指導を行い、B は彼に謝罪した。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った物理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ C 教諭に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。

 

 

⑸ すれ違いざまにおなかを殴られた件
令和2年9月14日(月)から18日(金)の頃、彼から保護者に対し、「児童 B がすれ違いざまに腹を殴ってくる」との訴えがあった。C 教諭はこのことについて、9月23日(水)に保護者から連絡を受けて知り、B に確認したが、B はよくおぼえていなかった。C 教諭は「絶対に手を出してはいけない」という趣旨の指導を行った。B の記憶が曖昧であり、児童及び職員から、その場面を見た、または知っているという情報が得られていないことから、明確な事実を確認するには至らなかった。しかし、彼が苦痛を感じ、保護者に訴えていることをふまえると、本事案は法第2条のいじめに該当する可能性が高い事案であると言える。

 

⑹ 口止めの件
一連の出来事の中で、彼は、C 教諭に児童 B の行為を報告に行った後、教諭の見ていないところで、「言うんじゃねえよ」との言葉とともに、B に胸ぐらをつかまれ壁に押し付けられたと訴えている。このことについて、C 教諭は B に確認したが、B はよくおぼえていなかった。C 教諭は「絶対に手を出してはいけない」という趣旨の指導を行った。B の記憶が曖昧であり、児童及び職員から、その場面を見た、または知っているという情報が得られていないことから、明確な事実を確認するには至らなかった。しかし、彼が苦痛を感じ、保護者に訴えていることをふまえると、本事案は法第2条のいじめに該当する可能性が高い事案であると言える。また、彼の保護者より、B が、彼が B から受けた行為を担任に報告しないよう、友人 D を介して口止めしたという指摘があった。このことについては、B が周りの児童に指示したという情報は得られなかったが、9月30日(水)に、D が彼に対して「もう4年生になって、10歳になったのだから、先生に言いつけてばかりじゃなくて、自分で解決したら」と助言したことは確認できた。学校が D に発言の意図を聞いたところ、「自分で何とかすべきだ」というアドバイスの思いを伝えたとのことであった。

 

⑺ 押されてこぶを作った件
令和2年11月24日(火)に彼より面談の中で、また12月3日(木)に彼の保護者よりメールで、いずれも市教委に対し、「以前、下校時に、児童 B に押され、コンクリートの壁に頭をぶつけ、こぶを作り帰宅した」という趣旨の訴えがあった。彼によると「夏休みの前日」とのことであった。このことについて、調査の中で学校に確認したところ、7月31日(金)の1学期最終日の下校時に同様のことがあり、C 教諭は下校途中の B を呼び戻し、指導している。B は行為を認め謝罪した。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った物理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ C 教諭に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。

 

 

⑻ ふくらはぎを踏まれた件
令和2年9月30日(水)、この日は昼休みに帰りの会を行っており、その前の時間にごみを拾う活動を行っていた。腹ばいになってごみを拾っていた彼に、進路を塞がれる形になった児童 B が、「転がってるんじゃねえ」と言って、彼の右足のふくらはぎを踏みつけた。直後、彼は C 教諭にこのことを訴え、C 教諭は B を呼び、「通りすがりに踏むのは、前回話した手を出すことと同じこと」という趣旨の指導を行った。その場で B は彼に謝罪した。しかし、この時点で C 教諭は彼が腹ばいになっていたことを知らされていなかったため、彼がふくらはぎではなく、上履きの上(足の甲の側)を踏まれたと誤認していた。このことは、10月2日(金)に彼自身から C 教諭に指摘があり、その場で C 教諭は彼に、事実誤認を謝った。また、彼の保護者は、本件を中心とする一連の出来事について、学校と保護者による解決は困難と考え、所沢警察署に相談し、10月26日(月)には被害届を提出した。所沢警察署は、被害届を受理し、捜査を行い、すでに B に対する処分がなされたとのことであった(処分内容は非公表)。これは、彼と一定の人的関係にある B が彼に対して行った物理的な影響を与える行為であって、彼は苦痛を感じ C 教諭に訴えている。このことから、法第2条のいじめに該当する。