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公務員!自衛隊員YouTube広告収入で懲戒免職へ!ユーチューバーは兼業で禁止!

公務員自衛隊員ユーチューバーYouTube広告収入で兼業!懲戒免職へ

公務員自衛隊員ユーチューバーYouTube広告収入で兼業!懲戒免職へ

自衛隊員YouTube広告収入で

懲戒免職へ

陸上自衛隊の宮古島駐屯地の隊員が動画投稿サイト「ユーチューブ」にゲームの攻略動画を投稿し広告収入をえていたことを兼業に当たると判断し、自衛隊法で定める職務上の義務違反に該当するとして処分したようです。今後この判断は国家公務員や地方公務員にも該当する可能性がでてきています

 

 

 

処分概要

隊員がYouTubeにて有益を受けていた期間は2017年6月から19年3月にかけての期間で、ゲームの攻略動画を投稿して、その再生回数に応じて支払われる広告収入、約108万円得たとして、宮古警備隊の30代男性3等陸曹を16日付で停職4日の懲戒処分にしたようです。

自衛隊、警察、先生、は公務員です

国家公務員法、地方公務員法によると公務員は副業兼業を禁止されているようです。YouTube自体は収益化してなければ問題ないかとおもわれます。

国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 

国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

 

副業を行った場合の罰則

免職
公務員を解雇される処分。
停職
一定期間の業務や職務が出来なくなる処分。
減給
給料を減らす処分。最大10分の1まで。
戒告
口頭での注意と戒告書通知などでの注意(前歴)
訓告
口頭での注意のみ(前歴無)
厳重注意
軽く注意される処分。罰則無


公務員でも申請や許可が不要な副業

  • 不動産投資(アパート経営)
  • 株式投資
  • 家業の手伝い(農業など)
  • 本業関連の仕事

申請・許可が必要な副業

  • 講演・講師
  • 執筆活動
  • フリマに出品またはメルカリやヤフオク
  • リサイクルショップは除外

現在、公務員の方でYouTubeを行っている人

現在公務員を行っている方は注してください。今回の自衛隊の場合は定職4日で経歴に残る懲戒処分に該当しました。YouTube自体を行うことは問題は無いと思われますが収益化の手続きは行わないことが良いかもしれません。すでに行っている方は職場に確認を取ったほうが良いかもしれません。またある方法で回避した例もあるようです

 

懲戒免職を回避した事例 

2019年9月にも石川県の宝達志水町の男性職員が、ユーチューブに動画を投稿して年間20万円程度の収益を得ていたことが発覚しました。動画の内容は自動車を紹介する動画で大学生時代から継続していたようです。口頭注意でをうけ、収益の権利を母親に変更し現在も投稿は続けているようです。出演や制作の手伝いは家業に当たるとの判断なのかもいれません。

信用失墜行為や秘密漏洩にも注意

仮に収益部分をクリアしても公務員として信用を失う行為や業務で知りえた内容を漏洩する行為は懲戒処分に該当する可能性があります。本格ユーチューバーとして活躍を目指すならやはり正式に退職してから行ったほうが安全かもしれません。

公務員ユーチューバーがばれる理由

顔出しもせず、名前もださなければばれないと思う方も多いようですが、バレル理由は本人がつい誰かに言ってしまうことです。親しい友人や家族など「ここだけの話」はいつかかならず第三者に伝わって外部からの指摘で発覚することが多いようです。

 

特別職は公務員法に抵触しない

公務員の中でも総理大臣や大臣など一部の特別職の方は公務員法に触れない場合があります。