自分が死んだ後の遺言書は本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」についてスマホなどのデジタル機器での作成が解禁される方向になり法務省が近く有識者会議を設け民法を改正するための議論を本格化させそうです。スマホ遺言書アプリが法律的に認められ解禁するのはいつからでしょうか?
※この記事は読売新聞オンライン10月2日の記事から内容を紹介しています
高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し家族間の紛争を防ぐ狙いがあるそうですが、今までは遺言書は主自身で作成する自筆証書遺言と公証役場で公証人らとともに作成する「公正証書遺言」の2種類でした。
自筆証書遺言は手数料をかけずに作れるものの民法はその全文と日付名前を本人が手書きし押印しなければならないと規定され本人の真意に基づくものであることを担保するためのもので相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重い上日付や押印を欠くなど書式に不備があれば無効になるリスクもあるそうです。
法務省で2022年の調査でパソコンでインターネットを利用した国民は60~69歳で約51%、70~79歳が約33%。スマートフォンはそれぞれ約74%、約47%に上る。今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出てこのため、法務省は現在の手書きに加えパソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で月内にも有識者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰める。改正時には法制審議会(法相の諮問機関)の見解も踏まえるそうです。デジタル機器を使えば作成が容易になるだけに今後の議論では遺言者本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も注目されているそうです
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