9月10日にオープンしたジャニーズ事務所のオンラインストア「Johnny’s アクスタ Fest」が数量限定で販売した商品を再販売したとして景品表示法違反だと批判が殺到しているようです。どのようなことが違法だといわれているのでしょうか?
9月10日からジャニーズ事務所のオンラインストア「Johnny’s アクスタ Fest」で数量限定で販売した商品がすぐに売り切れてしまい、その後フリマサイトなどで高額転売されるケースが相次ぎました。これに対して、オンラインストアが買えなかった人にために、すぐに通常価格で再販売をしたそうです。
これに対して買えなかったファンは喜びましたが高額転売ヤーから購入してしまった方の一部から、限定販売でなければ買わなかったとして、景品表示法違反だと不満の声が上がっているようです。
景品表示法の違反となる不当表示とは
- 著しく優良であると示す表示
- 著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示
などで一般消費者から見て本当のところを知っていれば買わなかったという表現を使った場合に該当する用です。今回のケースは該当するのでしょうか?こちらの記事で弁護士の先生が詳しく解説しています