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炎上!市役所職員への撮影や録音禁止「迷惑行為」に市役所が対応

市役所職員への撮影や録音禁止「迷惑行為」に市役所が対応

市役所職員への撮影や録音禁止「迷惑行為」に市役所が対応

島根県浜田市は、市役所の管理規則を改正し、来庁者による庁舎内での撮影や録音、市職員の長時間の拘束などの行為を禁止したと発表しました。背景には市職員に対する迷惑行為の増加やYouTubeの動画投稿などがあり、島根県警OB1人を任期付き職員として採用し、対応の助言を得る態勢を整えました。一方、一部の市民からは「撮影や録音には言った、言わないといったトラブルを防ぐ効果がある」と反発する声が上がって炎上しているようです。

 

 

市庁舎管理規則は、庁舎の保全と秩序維持、公務の円滑な執行の確保を目的に2005年の合併時に制定した。今年9月1日の改正で、庁舎内での撮影や録音について、これまで申請が必要な「許可行為」を「禁止行為」に変更した。ただし、「記者会見などで報道機関が行うもの」や「その他別に定めがあるものを除く」としました。例えば、記憶に障害のある人の場合は決裁を受けて認めるとしています。

 

 

「禁止行為」の条文は、「面会を強要し、または乱暴な言動をすること」に、「長時間拘束し、または執務に支障を与える行為」を加えたました。市は、同じ質問を何度も繰り返す行為などを想定する。また、市主催の会議への出席や届け出などの手続きが長引いた場合を除き、執務時間(午前8時30分~午後5時15分)以外の立ち入り禁止も盛り込んだ。しましいずれも罰則は設けていないためまったく意味がありません。

 

 

県警OBは9月1日に採用。職員への迷惑行為などが疑われる事例が発生した際に同席したり、対応のノウハウを助言したりする。市によると、市幹部職員へのヒアリングで、長時間にわたる対応や撮影をしながらの詰問などの行為が増加傾向にあるという。9月の市議会定例会議の一般質問では、市議が市職員の住民対応に触れ「職員がおびえて仕事をしている事態も聞いている」と指摘するなど問題となっているようです。

 

 

市行財政改革推進課の湯浅政志課長は「公務の適正かつ円滑な職務を妨げる行為が見受けられるため」と改正理由を説明する。改正にあたっては、栃木県小山市や東京都東村山市の規則を参考にしたとしています。

 

 

一方、市民団体「市民オンブズマンはまだ」の有田康夫代表は、「撮影・録音することでトラブルが防げるケースもある。許可制のままで問題ない」と反発しているようです。

news.yahoo.co.jp