2月22日旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で2審の大阪高等裁判所はこの法律が憲法に違反すると判断したうえで、国に賠償を命じる初めての判決を言い渡したそうです。
今回の判決が出たのは関西に住む、聴覚障害のある80代の夫と70代の妻の夫婦と、病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の、合わせて3人です。昭和40年代に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され、子どもを産み育てる権利を奪われたとして、国に合わせて5500万円の賠償を求めていたようです。
1審は2020年に旧優生保護法は憲法に違反すると判断しましたが、提訴の時点で賠償請求できる権利のある「除斥期間」の20年が経過していたとして、訴えを退けていました。22日の2審の判決で大阪高等裁判所の太田晃詳裁判長は「旧優生保護法は、子を産み育てるかどうか意思決定する自由などを侵害し、明らかに憲法に反する。非人道的で差別的であり、人権侵害の程度は強い」と指摘したそうです。
全国で起こされている同様の裁判で、これまでに言い渡された判決はすべて訴えを退けていて、国の賠償責任を認定した司法判断は初めてだそうです。
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