12月8日、厚生労働省は、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示しました。原則は1年間ですが事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする目的ですすめています。
雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日から原則1年間と定められている。勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。起業による退職も同様に延長理由に加える方向だそうです。
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