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安倍元総理大臣「不起訴相当」検察審査会、桜を見る会 政治資金規正法違反

安倍元総理大臣「不起訴相当」検察審査会、桜を見る会 政治資金規正法違反

2021年10月6日 13時00分 「桜を見る会」の前夜に開催された懇親会で、安倍元総理大臣側が費用を負担し、会場のホテルから受け取った領収書の取り扱いが、政治資金規正法に違反する疑いがあるとされた問題で、不起訴になったことについて、東京の検察審査会は「安倍氏の不起訴は相当だ」と議決し、日公表しました。また、元秘書ら2人については、さらに捜査を尽くすべきだとして「不起訴は不当だ」と議決しました。

 

 

「桜を見る会」の前日夜に開かれた懇親会をめぐっては、安倍元総理大臣側が費用を負担し、東京の事務所が会場のホテルから受け取った領収書を、保存していなかったり、主催した政治団体に送付しなかったりしたことが、政治資金規正法に違反する疑いがあるなどとして、安倍氏や元公設第1秘書らが告発され、東京地検特捜部はことし3月、いずれも不起訴にしていました。

 

 

これについて東京第5検察審査会は「安倍氏の不起訴は相当だ」と議決し、6日公表しました。一方、元公設第1秘書と、安倍氏の東京の事務所の当時の責任者については、6日までに「不起訴は不当だ」と議決しました。

 

議決の中で検察審査会は「事務所の当時の責任者が事実を認め、反省していることなどを考慮しても、領収書を送付しなかった理由について、さらに捜査を尽くすべきだ」などと指摘しています。これを受けて特捜部は再捜査を行い、改めて、起訴するかどうか判断することになります。

 

 

この懇親会の費用負担をめぐっては、ことし7月、検察審査会が安倍氏を不起訴とした検察の別の処分の一部について「不起訴不当」と議決し、特捜部が再捜査しています。

www3.nhk.or.jp

 

安倍前首相「桜を見る会」東京第一検察審査会は「不起訴不当」理由

安倍前首相「桜を見る会」東京第一検察審査会は「不起訴不当」理由

7月30日、安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会の費用を政治資金収支報告書に記載していなかった事件で、安倍氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分の一部について、東京第一検察審査会は「不起訴不当」とした。議決は15日付。関係者への取材でわかった。

 

 

 

議決を受けて地検は改めて捜査する。再捜査で不起訴が維持された場合、検審の1度目の議決が「起訴相当」ではないため、強制起訴の可能性がある2度目の審査は行われない。

 

 

不起訴不当になったのは、安倍氏側が補塡(ほてん)した夕食会の費用が選挙区内での寄付にあたるという公職選挙法違反と、安倍氏が代表を務める資金管理団体「晋和会」の会計責任者の選任監督を怠ったという政治資金規正法違反の二つの容疑。夕食会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」(山口県下関市)の収支報告書に夕食会の収支を記載しなかったという政治資金規正法違反容疑などについては「不起訴相当」となった。

 

 

夕食会は安倍晋三後援会の主催で、2013~19年に年1回、地元の支援者らを都内のホテルに招いて1人5千円などの会費制で開かれた。安倍氏は国会などで「ホテルが設定した額を参加者が払った。事務所や後援会の収入、支出は一切ない」と説明していたが、実際は会費だけでは賄えず、不足分は安倍氏側が補塡していた。