10月2日の読売新聞の記事で東京都に本社がある自動車大手「ホンダ」自動車の当時27歳だった男性社員の自殺を巡り、男性の業務用パソコンの作動時間から長時間労働による労災と疑われることを懸念て、遺族に対し、パソコンを廃棄したとする虚偽の説明を約1年続けていたことがわかっそうです。ホンダ自動車は遺族に謝罪し、 隠蔽いんぺい に関与した当時の労政企画部長や法務担当者ら7人を懲戒処分にしたと発表しました。
男性の遺族は、男性の自殺が労災と認められなかったことの取り消しを求める訴訟を起こしていてその訴訟で原告側が提出した証拠書面によると、男性は2010年に同社に入社。14年からは、車部品の生産に必要な特殊鋼の調達を担当し、海外の取引先との交渉などを行っていましたが、15年1月に栃木県の社員寮で自殺したそうです。
遺族は15年5月に、男性の勤務状況を知るため、会社側に男性の業務用パソコンのデータやメールの送受信歴などの開示を求めましたが、男性の上司や法務担当らで協議し、同年6月、「データを削除したうえで、パソコンは廃棄した」と回答したそうです。遺族はその後も複数回問い合わせましたが、同社は同様の回答を続けたとのことです。
遺族は自殺は長時間労働による過労が原因などとして労災認定を申請し16年6月、同社は労働基準監督署からの要請を受け、別の担当者がパソコンの状況について社内調査を行ったところ、保管されていたことが発覚し同社幹部らは同月、遺族に陳謝したようです。
隠蔽には7人が関与していた。社内調査に対し、総務部門の係長は「遺族に労災の疑いをかけられたくなく、事実と異なる回答をしてしまった」と釈明しました。労政企画部長や法務担当らも「『すでに遺族に回答しており、もう引き返すことは難しい』という係長の主張を追認してしまった」などと話したということです。同社は16年8月、係長ら4人を降格、労政企画部長や法務担当ら3人を停職10日の懲戒処分としたそうです。
ホンダ自動車は遺族に対し、パソコンの履歴や同僚らの証言から、男性が就業時間以外の夜間や休日に仕事をしていた事実を認めましたが、残業や会社外での業務は指示しておらず、勤怠管理に違法性や不適切な点もなかったとし、労基署も労災とは認めなかったようです。
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