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熊本県立済々黌高校の部活動で丸刈り元生徒訴え県相手1円の損害賠償

熊本県立済々黌高校の部活動で丸刈り元生徒訴え県相手1円の損害賠償

熊本県立済々黌高校の部活動で丸刈り元生徒訴え県相手1円の損害賠償

9月6日熊本県立済々黌高校の部活動で丸刈りを強制されたことなどが原因で不登校になり、転学を余儀なくされたとして、元生徒の19歳男性が県を相手取り1円の損害賠償を求めた訴訟の本人尋問が、熊本地裁でありました。判決はどうなったのでしょうか。

 

 

 

法廷で元生徒の男性は、ついたて越しに学校での出来事を振り返りはっきりとした口調で当時を振り返りました。2017年4月に入学して入部したソフトテニス部では、丸刈りにすることが伝統だったため断れる雰囲気ではなかった。3年生に頭を刈られている時の心境を「きつかった」と振り話しました。

 

 

部活以外でも応援団に1年生が集められ、屋上で裸足になって校歌を大声で歌った時にに「声が出ていない」などと顔の近くで威圧的に指導されたと話「いつまで続くか分からなかった。とても苦痛でした」としています

 

 

男性はその後、うつ状態になり、2018年春に転学し学校側が部活などでのこうした指導を制止せず、安全配慮義務違反があったなどと訴えています。法廷で男性は「先輩が後輩に対してとる威圧的な態度は「シメ」と呼ばれ、それを容認する学校も加担している」と話しました。

 

 

県は、丸刈りは強制ではなく自主的なものだったなどと反論し「元男子生徒の進路変更との因果関係は薄い」と主張し争っています。

news.yahoo.co.jp