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池袋暴走死傷事故で飯塚幸三被告に東京地裁の下津健司裁判長が禁錮5年の実刑判決!

池袋暴走死傷事故で飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決

池袋暴走死傷事故で飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決

9月2日に東京地裁の下津健司裁判長は池袋暴走死傷事故で飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。池袋暴走死傷事故で90歳元通産幹部に判決へ求刑は禁錮7年でした。

 

 

起訴状によると、飯塚被告は19年4月19日、東京都豊島区の道路で乗用車を運転中、アクセルをブレーキと間違えて踏み続けたまま交差点に進入。自転車で青信号の横断歩道を渡っていた松永さん母娘を時速96キロではねて死亡させ、通行人ら9人に重軽傷を負わせたとされる。求刑は法定刑の上限だった。

 

 

 

 

東京の池袋で2019年4月、近くの主婦、松永真菜さん当時31歳と長女莉子ちゃん3歳が乗用車にはねられて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反の過失致死傷に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告に対し、禁錮5年(求刑・禁錮7年)の判決を言い渡しました。

 

 

 

 

求刑は禁錮7年だったが、この判決に横粂勝仁弁護士「率直に言って軽すぎるな、と。私は個人的に7年が相当だと思っていました」とコメントしました。

 

 

理由を「なぜかと申しますと過失運転致死傷の中で、極めて一番重たい部類なのかな、と。2名の方が亡くなられて9名の方が傷害を負われた。さらに一貫して無罪を主張する。無罪を主張することは権利であってマイナスにはなりませんが、でもマイナスではなくても反省していないところ。さらに被害者、遺族の方の否定的な感情が高まって、処罰感情がものすごい高い案件、しかも社会的影響も大きい案件ですので、これを上限と捉えなくてどうなのかな?と」と説明しています。