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京都市山科川が氾濫危険水位へ!京都市避難指示6万7941世帯に拡大!避難場所はどこ?

神奈川県南足柄市の大雨警報が発令!

神奈川県南足柄市の大雨警報が発令!

京都市は14日午後8時5分、山科区を流れる山科川の水位が上昇し、水害の危険性が高まっているとして、同区の小野学区3606世帯に避難指示を発令した。その後、同区の山階南学区と山階学区の合わせて9105世帯にも対象を広げた。市内の避難指示の対象地域は東山区と左京区、伏見区、山科区、西京区の計6万7941世帯となった。大雨による土砂災害の危険が高まっているとして、危険な場所からの避難を呼び掛けています。

 

 

 

 

避難指示発令

東山区=今熊野、月輪、一橋、修道、六原、弥栄、清水、粟田
左京区=錦林東山、北白川、吉田、岡崎、浄楽、修学院、上高野、松ケ崎
伏見区=深草、藤森、藤城、醍醐、北醍醐、稲荷
山科区=大宅、鏡山、陵ケ岡、音羽、安朱、百々、小野、大塚、山階南、山階
西京区=松陽、松尾、樫原
の計33学区。

 

 

 

 

大雨警報土砂災害の避難指示は全員強制か?罰則や避難命令との違いについて

大雨警報土砂災害の避難指示は全員強制か?罰則や避難命令との違いについて

大雨警報や土砂災害の危険がある場合に発令される避難指示はその地域の人は全員避難しないといけないのでしょうか?自宅内でも安全な場所なら避難とみなされるのでしょうか?避難指示は強制なのか任意なのか、また罰則があるのかなど調べてみました

 

 

令和3年5月20日から以前あった避難勧告は廃止になり避難指示に統一されました。内閣府(防災担当)消防庁では避難指示がでてレベル4避難指示になった場合は危険な場所から必ず全員避難が必要としています。また高齢者や障害のある人はレベル3で避難を開始してください

 

 

避難指示が出たら

避難指示が出たら

避難指示が出たら

避難指示が出た場合近くの小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けること。下の4つの行動があります。

  1. 行政が指定した避難場所への立退き避難
  2. 安全な親戚・知人宅への立退き避難
  3. 安全なホテル・旅館への立退き避難
  4. 屋内安全確保

 

 

 

屋外に出ると更に危険がある場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。その場所が本当に安全かハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。

ハザードマップで以下の「3つの条件」

ハザードマップで以下の「3つの条件」

詳しい条件はこちら

①家屋倒壊氾濫想定地域に入っていないこと

②浸水深より居室が高い

③水がひくまで我慢が出来、水食糧などの備えが充分

※土砂災害の危険がある区域では立退き避難が 原則です

 

上記3点がクリアできればその場で避難とみなされます。また河川の氾濫などは急激に水かさが増す可能性があります。可能な限り早めの避難所への避難を心がけてください