7月19日「へずまりゅう」の名前でユーチューバーとして活動中、スーパーで魚の切り身を盗んだとして、窃盗などの罪に問われたの論告求刑公判が、名古屋地裁岡崎支部(溝田泰之裁判官)で開かれ、検察側は懲役1年6月を求刑しました。
起訴状によると、昨年5月、愛知県岡崎市のスーパーで会計前の魚の切り身を食べて盗んだほか、大阪市中央区の衣料品店で購入したTシャツが偽物だと返品を迫ったなどとしています。いずれも様子を動画で撮影、ユーチューブに投稿しました。
初公判で弁護側は、切り身はすぐ精算する予定だったとして、窃盗罪に関し無罪を主張していました。