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オリンピックボランティアユニフォーム転売で逮捕!罪は横領罪懲役5年!購入者は懲役10年

五輪ボランティアのユニフォームがフリマサイトのメルカリに大量出品!

五輪ボランティアのユニフォームがフリマサイトのメルカリに大量出品!

フリマサイトなどで、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、ボランティア用ユニフォームなど関係者向け物品の出品で勤務前に転売した場合、横領罪となり、購入者は横領された物やだまし取られた物など、財産犯で得られた被害品をそうと知りつつ購入したら、最高で懲役10年、罰金だと50万円以下に処されることになっているそうです。

 

 

対象はボランティアのユニフォームに加え、公式スタッフのユニフォームや競技会場への出入りに必要な関係者パス「アクレディテーションカード」など。オリンピック組織委員会や自治体のボランティア規約では、これらを転売するなど、第三者への譲渡が禁止されているます。法的にはユニフォームの所有権は配布後も運営主体であるオリンピック組織委員会や自治体に帰属しており、ボランティアはこれを「貸与」されているにすぎないようです。勤務を果たせば、大会後に委員会などが返還請求を放棄することで、そのまま進呈されるという仕組みだそうです。

 

 

 

ボランティアはこうした規約を承認した上で登録しているわけだし、研修や配布時に周知されていることから、「知らなかった」という言い訳は通らないようです。横領罪は罰金刑が無いため、罰金を払えば済む問題ではなく懲役刑になります。もし転売してしまった方は速やかに警察に連絡してください。少し罪が軽くなるかもしれません。フリマサイトでは住所や連絡先がすぐわかるので数日中に警察から連絡があるかもしれまん。

 

 

 

 

ボランティア用ユニフォームなど五輪関係者向けの物品を巡っては、宮城県など一部の会場を除き、大会の原則無観客開催が決まって以降、メルカリなどのフリマサイトで高額出品が相次いでいる。こうした事態を受け、「PayPayフリマ」やオークションサイト「ヤフオク!」などもユニフォームやグッズの出品を制限している。

 

 

東京オリンピック・パラリンピックのボランティアに支給されたユニフォームなどが、インターネット上のフリマサイトのメルカリに出品されていることが分かりました。大多数が販売目的で出品されていて、「ボランティアがなくなったから出品した」などの書き込みもあります。

 

 

 

出品理由

  • 複数枚配布された、不要なため出品致しました
  • 非売品City Castとしての活動が無観客の為残念ながら中止となってしまったので一枚お譲り致します。
  • ボランティア活動縮小の為、記念にしていただけるかたに
  • TOKYO 2020のボランティアが着用するasics製のポロシャツです。ボランティアがなくなったので出品します
  • 粗品として公式エンブレム入りのピンバッチを同封させていただきます!

 

 

 

 

五輪ボランティアのユニフォームがフリマサイトのメルカリに大量出品!

五輪ボランティアのユニフォームがフリマサイトのメルカリに大量出品!

 

価格は5000円~13900円で販売されすでに売り切れています。オリンピック組織委員会は、ボランティアの参加規約でユニフォームなどの販売や譲渡を禁止していて、「活動のためにお渡ししている物品を目的外に使用することは極めて遺憾」としています。大会ボランティアは、6月初旬までにおよそ1万人が辞退していますが、辞退した場合は支給品を返却する必要があるようです。官房長官が記者会見で問題視するなど、政府の関心も高いことから、警察が悪質な転売者を見せしめ的に摘発する方向で動き出しています