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特定商取引法改正「送りつけ商法」身に覚えのない商品、贈り物が届いた場合!

特定商取引法改正「送りつけ商法」身に覚えのない商品、贈り物が届いた場合!

特定商取引法改正「送りつけ商法」身に覚えのない商品、贈り物が届いた場合!

2021年7月6日から改正特定商取引法の一部施行に伴い、身に覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」による被害を防ぐため、消費者は届いた商品をすぐに処分できるようになりました。

www.no-trouble.caa.go.jp

 

 

 

身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがありましたが、新しい制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになりました。

2 送り付け商法対策
 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)

 

 

全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度のおよそ2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新型コロナウイルスに便乗したとみられるケースも相次いでいます。

 

 

消費者庁は新しい制度の周知を図るとともに、身に覚えがない商品が届いた場合には代金引換を求められても応じないことや、個人情報を聞き出されるおそれもあるため送り主の業者に慌てて連絡しないことなど、引き続き、送りつけ商法への注意を呼びかけています。