7月3日静岡県の災害情報ポータルサイトで、静岡県で静岡、浜松、沼津、富士市など11市町が計約20万4千世帯、43万2千人に避難指示を出した大雨の影響で土砂災害の恐れがあるとして、静岡県全域を対象に避難指示を発令しました。
大雨警報や土砂災害の危険がある場合に発令される避難指示はその地域の人は全員避難しないといけないのでしょうか?自宅内でも安全な場所なら避難とみなされるのでしょうか?避難指示は強制なのか任意なのか、また罰則があるのかなど調べてみました
令和3年5月20日から以前あった避難勧告は廃止になり避難指示に統一されました。内閣府(防災担当)消防庁では避難指示がでてレベル4避難指示になった場合は危険な場所から必ず全員避難が必要としています。また高齢者や障害のある人はレベル3で避難を開始してください
避難指示が出たら
避難指示が出た場合近くの小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けること。下の4つの行動があります。
- 行政が指定した避難場所への立退き避難
- 安全な親戚・知人宅への立退き避難
- 安全なホテル・旅館への立退き避難
- 屋内安全確保
屋外に出ると更に危険がある場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。その場所が本当に安全かハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。
①家屋倒壊氾濫想定地域に入っていないこと
②浸水深より居室が高い
③水がひくまで我慢が出来、水食糧などの備えが充分
※土砂災害の危険がある区域では立退き避難が 原則です
上記3点がクリアできればその場で避難とみなされます。また河川の氾濫などは急激に水かさが増す可能性があります。可能な限り早めの避難所への避難を心がけてください
避難指示(緊急) (警戒レベル4)
03日06時25分に次のとおり土砂災害警戒情報が更新されました。
— 静岡県 防災 (@shizuoka_bousai) 2021年7月2日
伊豆の国市、清水町、静岡市南部、静岡市北部、浜松市南部、浜松市北部、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆(●続)