アサヒビールのスーパードライの「生ジョッキ缶」が売り切れ続出で出荷停止になったことをうけ、ネットフリマの「メルカリ」にも多数出品されています。お酒を販売する場合は酒類販売業の免許が必要になりますが、この出品は違法性があるのでしょうか?
酒税法は税務署の管轄です
メルカリの見解では同一のユーザーが同じ商品を連続で10個出品するなど、初めから卸目的で購入したと考えられるときは、出品キャンセルや利用制限などの対応るそうです。今回のケースは出品する量と頻度によるようです
違反になるケース
酒税法による酒類販売業の資格を持たず継続的に酒類を出品する行為
違反にならないケース
出品者が自ら飲もうと思い購入した又は他者から譲り受けた酒類が家庭で不要になったため出品するケース
判断は本人の意思なので本人がそうだと言えば違反にはならないようですが、税務署はまた別の管轄なので大量に取引を続けると酒税法にひっかる可能性もあるようです。充分お気をつけください