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同性婚禁止は違憲!札幌地裁の武部知子裁判長が違憲と判断

同性婚禁止は違憲!札幌地裁の武部知子裁判長が違憲と判断

同性婚禁止は違憲!札幌地裁の武部知子裁判長が違憲と判断

3月17日に札幌地裁でおこなわれた、同性婚が認められないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国に対し、1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で武部知子裁判長は、同性婚が認められないことを違憲と判断した。原告側の請求は棄却しました。

 

 

 

損害賠償は形だけ

損害賠償は形だけ

損害賠償は形だけ

今回100万円の損害賠償は請求は棄却されましたが、なぜ、お金を請求したのか疑問に思う方もいるかもしれませんが、国に憲法の判断だけをする裁判はできないようです。そのため100万円という少額の請求が必要だったとおもわれます。

日本の裁判所が、憲法問題だけの判断をすることができないからです。「原告に具体的な権利侵害があるかどうか」を判断する訴訟事件のうち、裁判所が「憲法判断をする必要がある」と決めたケースだけ、憲法問題についての判断がされます。つまり「同性どうしで結婚できないのは憲法違反だと判断してください」という抽象的な訴え方ではダメで、具体的な権利侵害を訴える必要があるのです。そのため、損害の賠償を求める訴訟の中で、憲法上の人権が侵害されているという主張をのせる形になっています。

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訴状などによると、原告側は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定める憲法24条について、「婚姻の自由を定めた条文で、同性婚を禁じてはいない」と主張しました。しかし現行制度では、同性カップルの婚姻届は不適法として受理されず、婚姻の自由を侵害されているとしました。

 

 

また、婚姻届が受理されないことで税制や相続などで不利益になるのは、「法の下の平等」を定めた憲法14条にも反すると強調し近年、同性カップルを法律婚に準じた扱いとするパートナーシップ制度が自治体レベルで相次いで創設されるなど、社会の認識が変わりつつあるのに、国会が同性婚を認める法整備をしない「立法不作為」により、精神的損害を被っているとしました。

 

 

一方、国側は憲法24条が婚姻の当事者とする「両性」や「夫婦」は男女を表すとし、「憲法は同性婚を想定していない」と反論し男女間にのみ認める婚姻制度について、「子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるためで、合理性は明らか」としていました。

 

mainichi.jp