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横浜市が生活保護申請者に不適切な対応で謝罪!録音テープの内容公開!

横浜市が生活保護申請者に不適切な対応で謝罪

横浜市が生活保護申請者に不適切な対応で謝罪

横浜市神奈川区の生活支援課の職員が令和3年2月22日に、生活保護の申請に訪れた20代の女性に対して、「ホームレスの場合は施設に案内する」などと誤った説明をして、申請を受け付けていなかったことが、支援団体「新型コロナ災害緊急アクション」などへ分かrました。支援団体は同日、再発防止を求めて市に申し入れを行い、区側は説明の誤りなどを認め、「申請者に寄り添わない対応は不適切だった」と謝罪しました。

 

神奈川区における生活保護申請対応について

神奈川区における生活保護申請対応について

神奈川区における生活保護申請対応について
令和3年2月 22 日(月)に生活保護の申請のため神奈川区生活支援課に来所された方(以下 当事者という)の申請の受付を行いませんでした。このことについて先ほど当事者を支援する団体より抗議・要望書をお受けいたしました。来所者の意思を尊重した対応が行えなかったことについて深く反省しお詫び申し上げます。

1 経過
令和3年2月 22 日 午前中 当事者が神奈川区生活支援課に来所。
事前に作成した保護申請書を持参し「アパートで生活をしたいため、生活保護の申請をしたい」との話がありました。区からは、当事者の生活状況を聞き取りながら生活保護制度について説明しました。当事者より「再度関係者と相談する」と申し出があり、相談を終了しました。

2 問題点
相談時に保護申請書を持参し「生活保護の申請をしたい」と意思表示がありましたが、相談終了時に再度関係者と相談するとのお話しがあったため、申請の受付をしませんでした。また、生活保護についての誤った説明や施設入所が生活保護の条件であるかのような誤った説明をしていました。今後の生活について当事者の状況に寄り添った丁寧な対応ができず、方向性が見つからないまま相談を終了したことは重要な問題と認識しております。

3 今後の対応
課内職員に対し、面接時の適切な取扱いについて改めて周知、当事者の意思を尊重した対応を徹底し改善に向けて取り組みます。また、生活保護制度についての正しい理解に基づいた説明ができるよう研修等を実施してまいります区のみで対応できないものについては、健康福祉局とも調整し対応してまいります。


お問合せ先
神奈川区生活支援課 生活支援課長 瀧川 真理子 Tel 045-411 -7100

横浜市の謝罪文

 

神奈川区生活支援課によると、ネットカフェやカプセルホテル、公園などで寝泊まりしていた女性が2月22日、「アパートで生活したいので、生活保護を申請したい」と同課の窓口を訪れた際に対応した40代女性職員が、申請した女性の所持金が約9万円あり、最低生活費を上回っているとした上で、「申請が却下になる可能性がある」などと誤った説明をしました。実際には13万円が正しかったようです。さらに「ホームレスの場合は施設に案内する形になる」などと、施設入所が生活保護の条件と受け止められる説明をしたそうです。



生活保護法は本人の意思に反して施設に入所させることを禁じており、厚生労働省も「申請の条件とするのは不適切だ」と自治体に通知しました。申請書を持参して「申請ができるなら申請したい」と訴えた女性に対し、職員は申請を受け付けず、記録票には「申請の意思なし」と記載していたそうです。女性は窓口でのやりとりをスマートフォンで録音しており、支援団体に相談して問題が発覚しました。

 

 

GoTo生活保護キャンペーン!

菅総理がGoTo生活保護!

菅総理がGoTo生活保護!

菅義偉首相は参院予算委員会で、定額給付金の給付について「予定はない」と改めて述べた上で、政府のセーフティーネットとして「最終的に生活保護がある」と発言しました。GoTo生活保護キャンペーンがスタートするのではと話題になっています。緊急事態宣言に伴い生活保護の申請条件に例外が設けられました

石橋委員は「収入を失い路頭に迷う人々、命を失った多数の人々に政府の政策は届いているのか」と質問したところ、菅首相は「雇用を守り、暮らしをしっかり支えていく。できる限り対応したい」と答えつつ、「政府の政策が届いているか」と言う質問に対して「いろいろな見方がある。政府には最終的に生活保護があり、セーフティーネットを作っていくのが大事」と発言したと報じられています。

jp.reuters.com

 

保護の要件等

保護の要件等

保護の要件等

最終的に生活保護がある

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

※生活保護を申請する場合は家や家財を売却して生活してください!そして働いてください!親族から助けを求めください!ということのようです!

 

緊急事態宣言時の生活保護に

例外規定を儲けました

①貯金や土地、家屋、車などの資産がない

通勤用の自動車を持ちながら求職をしている場合は車を処分することなく申請ができる

②働くことができない

現在の状況下において十分に求職活動が難しいと認められる場合

その他生活保護の基準が緩和されているようです!お困りの方はぜひGoTo生活保護キャンペーンをご利用ください

緊急事態宣言の中で求職している方へ
働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下において、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件についていったん判断されないまま、保護を受けることができる場合があります。

利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。

  • 自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります

  • 同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

上記のことについて、該当する場合はまずは福祉事務所にご相談ください。

生活保護を申請したい方へ